[中部]愛知県弁護士会

愛知県弁護士会

〒460-0001  名古屋市中区三の丸1-4-2
電話 052-203-1651
FAX  052-204-1690

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愛知県弁護士会はこんな弁護士会です

1 愛知県の概要

愛知県弁護士会公式キャラクター(ひまるん)

愛知県は、日本列島のほぼ中央に位置しており、三重、岐阜、長野、静岡の各県に接しています。人口は、2023年5月1日現在で約748万人であり、東京、神奈川、大阪に次ぎ全国4番目となっています。自動車産業を中心とした製造業では、日本一の出荷額を誇ると共に、肥沃な濃尾平野と三河湾、伊勢湾を有する環境により農業や漁業も盛んです。利便性の高い大都市と豊かな自然が近接する、暮らしやすい地域であるといえます。

 

また、プロ野球の「中日ドラゴンズ」やサッカーの「名古屋グランパス」が本拠を置いています。「味噌カツ」、「名古屋コーチン」、「ひつまぶし」、「きしめん」、「天むす」、「ういろう」など食文化でも名物がたくさんある地域です。

 

2 愛知県弁護士会の概要

(1) 歴史など

当会は、2005年(平成17年)4月1日、名古屋弁護士会から名称を変更しました。名古屋弁護士会は、1893年(明治26年)に施行された旧弁護士法に基づいて発足し、長い歴史を有していましたが、名古屋市にとどまらず愛知県全域における司法サービスの担い手であることから、名称を「愛知県弁護士会」に変更しました。

 

(2) 活動拠点と登録者数など

当会には、名古屋地方裁判所の本庁と支部に対応して、本会と4つの支部(西三河・東三河・一宮・半田)があります。2022年7月6日現在の会員(弁護士)数は2106名(うち、外国特別会員数5名)、法人数は147法人です。本会が1770名、西三河支部は162名、東三河支部は86名、一宮支部は54名、半田支部は34名です。

 

2021年度の新規登録者は50名、2022年度の新規登録者は38名です。

 

(3) 活動内容

当会では、弁護士の使命である基本的人権の擁護と社会正義を実現するための諸活動を積極的に行っており、その活動を支える委員会や協議会の数は70近くあり、若手会員も積極的に参加しています。

 

以下、当会の活動をいくつか具体的に説明します。


①法律相談センター

市民が直接弁護士にアクセスできる窓口として、県内11カ所に「法律相談センター」を設置し、消費者被害、サラクレ、民事介入暴力、子どもの人権等の各種相談にも対応しています。地方自治体等の法律相談窓口にも弁護士を派遣しています。


②高齢者・障害者総合支援センター

高齢者・障害者の方に関しては、高齢者・障害者総合支援センター(通称「アイズ」)を設け、財産の管理、介護・福祉サービスの利用などの支援活動や専門職後見人の推薦等を行っています。

 

③紛争解決センター

当会は、民事紛争を話し合いにより簡易、迅速且つ公正に解決するための「紛争解決センター」(本会と西三河支部。一宮支部も期日開催は可能)を設置しています。同センターは認証ADRであり、全国の弁護士会ADRの中で申立件数は一番の実績を誇っています。他に欠陥住宅等を扱う「愛知住宅紛争審査会」(本会)、交通事故の示談あっ旋を行う「(財)日弁連交通事故相談センター」(本会)、「日本知的財産仲裁センター」(日本弁理士会と共同)もあります。

 

④あいち中小企業法律支援センター

中小企業に対する法律支援を推進するために、中小企業者の方々への法律相談や事業承継・事業再生の支援を行うとともに、中小企業の団体等関連組織との連携等を通じて、総合的な法律支援態勢の整備拡充に務めています。


⑤愛知県弁護士会行政連携センター

国や地方公共団体等の行政機関との連携の強化や地域住民に対する法的サービスの拡充を図るための諸活動を行っています。


⑥その他の活動
  1. 患者、障がい者、DV被害を受けている女性、外国人等の社会的弱者の人権を守る人権擁護活動。
  2. 2009年から開始された裁判員裁判、被疑者国選の充実を含む、被疑者・被告人の権利を守り、適正な刑事裁判を実現するための刑事弁護活動。
  3. 子どもの人権相談、少年事件における付添人、児童虐待問題への対応、未成年後見人、子どもの手続代理人、いじめ出張予防授業や各種講演会への講師派遣など、子どもの権利を守るための活動。
  4. 犯罪被害にあった方々に対する電話・面接相談の他に、2008年末開始の刑事裁判への被害者参加制度への対応等の犯罪被害者支援活動。
  5. 罪に問われた人の社会復帰または再犯防止のために、面接相談および支援活動を行うよりそい弁護士活動。
  6. マルチ商法、投資被害やサラ金・クレジット被害など、消費者被害の救済を行う消費者被害救済活動。
  7. 女性や子どもの貧困をはじめとする貧困問題に対する取組、ワークルール・自殺予防対策や相談などの活動。
  8. 暴力を背景に、民事事件に名を借りて不法な利益を得ようとする民事介入暴力に対し、個人や企業を救済するための民事介入暴力被害救済活動。
  9. 弁護士の立場から憲法問題に提言を行うなどの平和を守る活動
  10. 公害問題および環境保護に関し、基本的人権の擁護の立場から各所へ提言するなどの環境保護活動。
  11. 学校への出前授業(学校講師派遣)、小学生から高校生を対象として夏休みに実施する「サマースクール」などの法教育活動。
  12. 中小企業海外展開支援、国際交流事業、大学との間の研究教育活動、法整備支援専門家の輩出等の国際活動。
  13. 会員の弁護士倫理の維持・向上や法的知識・資質向上のために必要となるさまざまな研修の企画、実施などの活動。
  14. 会員に対する業務妨害行為に対する活動。


(4) 司法修習生の研修、就職支援、入会後の支援等の取組

①法科大学院委員会、司法修習委員会、若手会員育成支援特別委員会およびその他の関連委員会の連携により、法曹養成から司法修習生の就職・独立支援、さらに弁護士として登録した後の活動支援に至るまで、積極的に取り組んでいます。

  

司法修習生については、

  1. 研修の関係では、修習予定者を対象とした事前研修、弁護修習開始後の合同研修(各クールの始め)を実施しております。
  2. 就職・独立支援の関係では、日弁連のウェブサイトによる就職情報の提供制度の他に、当会で修習を行う修習生の相談等をうけるサポート委員制度が整っています。当会独自の就職説明会も開催しております。さらに、弁護士登録後間もない若手会員を対象としたチューター制度や若手会員サポート窓口も設置されており、新人独立弁護士に対する指導委託制度も導入されています。

②当会の会員数は2000名を超え、徐々にお互いの顔が見えにくい状況となってきました。しかし、新入会員の多くは、前述した委員会活動を通じて幅広い人間関係を構築するほか、勤務先事務所の関係等で会派に所属しており、会派が弁護士会の役割の一部を担っている面もあります。
 
また、同期生や委員会の関係で各種の公的・私的を問わずさまざまな研究会があります。これらに参加することで、先輩弁護士の弁護士活動に対する姿勢や事件処理のスキル等を学ぶことが出来ます。
 
弁護士の使命を自覚し、自ら積極的に弁護士活動や会務にチャレンジして下さい。

 

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