懲戒請求事案に関する異議の申出の方法について

懲戒請求事案に関し異議の申出をする場合は、以下をお読みのうえ、異議申出書を日本弁護士連合会(日弁連)に提出してください。


1 弁護士会の決定(又は処分)に対する異議の申出

弁護士に対する懲戒の請求をしたにもかかわらず、弁護士会が弁護士を懲戒しない旨の決定をしたとき、又は弁護士会の懲戒の処分が不当に軽いと思料するとき(ただし、処分が除名の場合は除く。)に、日弁連に異議の申出ができます。


2 異議の申出ができる方

異議の申出ができるのは、懲戒請求をした方だけです。


3 異議の申出ができる期間及びその方法

異議申出書は、弁護士会から懲戒をしない旨の通知又は懲戒の処分をした旨の通知を受けた日の翌日から起算して弁護士会からの通知に記載された期間内(ただし、以下のとおり期限の特例があります。)に、郵便、信書便又は持参により提出してください(郵便については、消印有効。また、法で定める一定の信書便についても、通信日付印有効)。
ファクシミリ又は電子メールによる申出は、認められておりません。

〈期限の特例〉

異議申出の期限が以下に該当するときは、その翌日をもって期限とみなします。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  3. 12月29日から翌年の1月3日までの日

4 異議申出書の記載事項及び提出する通数

書面はA4判横書で、次の各事項を記載し、正本1通副本2通計3通(懲戒請求した弁護士が1人の場合。弁護士2人の場合は、副本3通となり計4通。)を提出してください。


なお、提出された書面の副本は、規程に基づき審査開始通知に添付して、弁護士会および懲戒請求をした弁護士に送ります。


(1)表題・宛先
表題は「異議申出書」、宛先は「日本弁護士連合会」としてください。


(2)異議申出人の表示
異議申出人の①郵便番号・住所②氏名を記載し、③押印してください。

・異議申出人が法人等の場合

・異議申出人の①郵便番号・住所、②名称、③代表者の氏名を記載し、④法人等の代表印を押してください。また、代表者又は管理人の資格を証する書面(登記事項証明書等)を添付してください。

・複数の懲戒請求者が共同で異議を申し出る場合
上記①~③(全員分)に加え、異議申出人の中から代表1人を選んで、その氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)を異議申出書に記載してください。
異議申出人代表が選ばれたときは、異議申出人に対する文書の送付及び通知は、異議申出人代表あてにいたします。


(3)懲戒の請求をした弁護士の氏名及び所属弁護士会

弁護士法人または弁護士・外国法事務弁護士共同法人(※)に対する懲戒請求の場合は、その弁護士法人または同共同法人の名称、主たる法律事務所の所在地及び懲戒請求した弁護士会の名称
※弁護士法人から種類の変更により同共同法人となった者を含みます。


(4)懲戒の請求をした年月日


(5)弁護士会から、懲戒の処分をした旨の通知又は懲戒しない旨の通知を受けた年月日

・弁護士会からの通知に書かれた年月日ではなく、その通知を受け取った年月日を記載してください。


(6)弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容

・弁護士会から送られた通知に、日本弁護士連合会に異議の申出ができる旨の記載があるかどうか、ある場合はその文章もあわせて記載してください。


(7)異議申出の年月日


(8)異議申出の趣旨

・「弁護士会の決定の取消しを求める」又は「弁護士会の処分が不当に軽い」など


(9)異議申出の理由

・弁護士会綱紀委員会(又は懲戒委員会)議決書の認定・判断にどのような誤りがあるか、具体的に記載してください。



5 証拠書類等の提出

異議申出に際し、弁護士会にすでに提出した証拠書類及び証拠物を再度提出する必要はありません。新たな証拠書類及び証拠物を提出しようとするときは、異議申出書の提出通数と同数を用意し、異議申出書と一緒に提出してください。(提出された書類等は手続終了後も返却いたしません。)


また、異議申出の対象となった弁護士は、提出された書類等を閲覧・謄写することができます。


6 異議申出人の代理人

異議の申出は代理人を選任して行うこともできます。その場合は委任状を提出してください。


7 懲戒とは・・・

懲戒とは、一般にその組織が内部秩序、規律を維持するために、一定の義務違反に対し人的な制裁をその構成員に対して行う制度です。


弁護士会が行う懲戒処分は、広い意味での行政処分として扱われており、懲戒請求者(異議申出人)の損害(被害)回復や救済等を目的とするものではなく、個人的利益や満足のために設けられたものではありません。


異議申出制度は、弁護士に対する懲戒の請求をしたにもかかわらず、弁護士会が弁護士を懲戒しない旨の決定をしたとき、相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき、又は弁護士会の懲戒の処分が不当に軽いと思料するときに、日弁連に対する不服申立を認めたものです。


8 異議申出書の提出先・問い合わせ先

日本弁護士連合会 (担当:審査部審査第二課)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL:03-3580-9841(代)