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会社の商品を守るには守りの戦略だけでなく攻めの戦略も必要です。
知的財産制度を活用することによって会社の商品を守ることができます。
不正競争防止法違反で差し止めることや損害賠償請求ができる場合があります。
他にも特許法や意匠法が使える場合もあります。
すぐに発表をすると後から特許を取得できなくなる可能性もあります。
発表前に早めに弁護士にご相談ください。
最終的に特許侵害があるか否かは裁判所での厳密な判断になりますので、特許と製品の内容を十分検討した上で対応を検討する必要があります。また、裁判の帰趨によっては特許自体が無効との判決になる可能性もあります。
商標は各国での登録となりますので、商標に基づく請求は難しいと考えられます。しかし、ロゴやキャラクターに著作性があれば著作権などによる請求ができる場合もあります。
参考ページ>
ひまわりほっと法律相談室
・第5回 「商標」について(2011年2月号)
・第8回 中小企業が知っておきたい「著作権侵害」についてのポイント(2011年5月号)
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