目的別メニュー0>
労働問題に関しては、特に使用者側に対しては厳しい法的規制があるため、十分な理解をしておく必要があります。
就業規則は常時10人以上の労働者がいる場合には作成が義務づけられています(労働基準法89条)。
したがって、ご質問の場合には就業規則の作成は法律上の義務ではないため、作成しないことによる罰則はありません。
しかしながら、従業員の労働条件を明確にするためには就業規則を作成する方が望ましいですし、従業員の個別の同意を得なくても就業規則の変更により労働条件を変更することができる場合がある点でメリットがありますので、就業規則は作成すべきです。
就業規則の作成にあたっては、モデル就業規則をもとに文言の修正を加えている場合が散見されます。
しかしながら、これでは個別の事業所の実態に合致しない結果を招いてしまいます。この点、弁護士に相談すれば、就業規則の文言の意味について説明を受けることができるのは当然ですが、労働審判、裁判に基づいて、より事業者の皆様の意向を反映した就業規則を作成することができます。
残業代は支払わなければなりませんが、時効にかかっている部分もあると思われます。また法律上の基準を超えた残業代を支払う必要はありません。
解雇の要件については難しい問題があります。慎重な手続きを踏まないことによって解雇が無効になる場合もあります。
無断欠勤を続けていた社員から、突如不当解雇との訴えが届くような場合もあります。なし崩し的に退社とするのではなく、無断欠勤を理由としてきちんとした解雇処分を行う必要があります。
就業時間外で休憩的に残っているのであれば問題ありませんが、タイムカード管理などをしっかりしないと就業時間後の休憩時間も含め残業代請求をされる危険があります。例えば、社員にはオン・オフの切り替え指導を徹底し、就業終了時にタイムカードの打刻を徹底しましょう。
全国共通専用ダイヤル 0570-001-240 受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)10:00~12:00/13:00~16:00