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破産手続だけでなく、企業再生手続についても弁護士が提案することができます。
そうとは限りません。破産することなく事業を再生する様々な方法を検討・提案できます。
詳細は以下をご参照ください。
再生計画を策定し、金融機関と交渉することで、法的整理ではなく私的整理によって取引先や従業員にも迷惑をかけずに事業再生を図る方法があります。その一例として、日本弁護士連合会では、事業再生型の特定調停スキーム(通称「手引①」)を策定・公表しています(その他の私的整理手続として、中小企業再生支援協議会スキーム等があります。)。
場合によっては、裁判所を利用した民事再生手続によって事業再生を図ることもあります。商取引債権者を巻き込むことから、事業価値の毀損が生じやすい面がありますが、事業改善に取り組んだり、第三者(スポンサー)の助力を受けることに取り組んだりして、抜本的な事業再生を行うことで、従業員の雇用を維持し地域経済活性化を図ることが可能となります。
破産すると、その事実が公に知られて社会的信用を失うおそれなどがあります。また、破産手続では取引先への債務の支払もできないため、敬遠されやすい側面があります。
そこで、日本弁護士連合会では、金融機関の理解を得て商取引債務等を完済し、金融機関からの債務免除を得てソフトランディングで会社を廃業する、廃業支援型特定調停スキーム(通称「手引③」)を策定・公表しました。「経営者保証に関するガイドライン」にも対応しているため、保証債務も一体整理を図ることが可能な手続です。
主債務者について任意の廃業・清算を行う手続としては特別清算もありますが、この場合は保証債務との一体整理はできない点に留意が必要です。
従前は、主債務者が破産すれば代表者保証人も個人破産をするケースが少なくありませんでした。
しかし、現在では、「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、運用が開始されていますので、必ず破産しなければならないわけではありません。
弁護士が「支援専門家」となって金融機関と協議することで、①個人破産を回避できること、②(経営者の固有債務である)住宅ローンの支払を継続でき自宅を守りやすいこと、③信用情報機関に掲載されないこと、などがこのガイドライン利用の大きなメリットです。
この場合の手順として、日本弁護士連合会では、保証債務整理の手法としての特定調停スキーム(通称「手引 ②」)を策定・公表しています(その他、中小企業再生支援協議会スキームもあります。)。
参考ページ> ひまわりほっと法律相談室
・第1回 中小企業金融円滑化法の活用と今後(2010年10月号)
・第2回 民事再生手続と債権者の対応(2010年11月号)
・第6回 「倒産」についての傾向と対策(2011年3月号)
・第7回 中小企業の為替デリバティブ損失とその対応について(2011年4月号)
・第13回 被災地における個人事業主の債務整理―私的整理ガイドライン(個人版)の概要 (2011年10月号)
・第14回 事業再生と会社分割 (2011年11月号)
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