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契約交渉には柔軟な法的対応が要求されます。
また契約書が曖昧なためにトラブルになる事例が多数あります。
転ばぬ先の杖として契約書を作ることは大切です。
契約書には中小企業に不利な条項が多数記載されている可能性があります。どれが不利な条項かわからない場合もあると思われます。弁護士にご相談いただければ、不利な条項を検討することができます。
契約書に記載しても、法律に反している場合には契約条項が無効になることもあります。弁護士に相談すれば、そのような危険を防ぐことができます。
独占禁止法や下請法で守られる場合があります。
まずは、契約書作成段階で弁護士に相談をいただければ、曖昧な契約条項を防ぐことができます。相手と揉めてしまった場合にも、弁護士が代理人となって交渉することなどで解決する方法があります。
契約書作成ができない状況でも、発注書に条件を明記するなどの方法によって一応のリスク管理をすることができます。
取引基本契約書を作成してその基本契約書に基づいて個別取引を行う方法などが考えられます。
トラブル回避のために契約書を作ることは重要です。今までの取引関係もあるので、取引先と相談のうえ、契約書作成にとりかかるとよいでしょう。
契約書は法律用語で書かれていますが、十分内容を理解しないままサインをしてしまうと後日大変なことになりかねません。弁護士にご相談いただき、内容を十分理解して契約書作成交渉をしましょう。
参考ページ> ひまわりほっと法律相談室
・第4回 ご存じですか?契約書の基礎知識 (2011年1月号)
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