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中小企業の経営者から事業承継に関する相談があり、自身が所有する自社株式や事業用資産を後継者に、現金を後継者以外の子に相続させる旨の遺言を作成したい。
資産は、株式、不動産、預金で、総額は5000万円である。この場合の遺言作成手数料、遺言執行手数料はいくらか。〔回答数=304〕
(1)公正証書遺言作成手数料
この設例では、顧問契約がない場合には10万円前後から30万円前後がほぼ同割合で大部分を占めていますが、50万円前後も12.2%となっています。顧問契約がある場合には10万円前後(42.4%)が最も多く、次いで20万円前後(22.0%)、30万円前後(18.8%)となっています。
事業承継を目的とした公正証書遺言の作成においては、自社株式の評価額の算定、会社の事業承継に即した遺産の分配方法等に知恵を絞る必要があり、事業承継目的以外の一般的な遺言の作成に比べて、高度な専門性を要する場合がありますので、弁護士の手数料も高くなることがあります。あらかじめ弁護士とよく相談して委任契約書を作成して確認してください。
(2)遺言執行者にもなっているときの遺言執行手数料
この設例では、顧問契約がない場合には40万円前後から120万円前後までが大部分を占めますが、100万円前後が33.9%と全体の3割程度を占めています。顧問契約がある場合には20万円前後から100万円前後までほぼ同割合となっています。
事業承継を目的とした遺言の執行に際しては、会社の事業の円滑な継続に十分な配慮が必要であり、一般的な遺言の執行に比べて、弁護士の手数料も高くなることがあります。あらかじめ弁護士とよく相談して委任契約書を作成して確認してください。