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経営に役立つ法律コンテンツ

「知って得する!」法律活用術
ひまわりほっと法律相談室

中小企業におけるコンプライアンスとCSR 弁護士 飯田 隆

Q.今月の相談 最近、コンプライアンスとかCSR(企業の社会的責任)ということをよく耳にします。これらは、これまで大企業の世界の事柄のように受けとめていたのですが、中小企業にも関係があるのでしょうか。そもそも、どういった内容なのでしょうか。中小企業としては、どういった点に注意し、どのようなことをすればよいのでしょうか。>続きはページへ

 

金融円滑化法が来年3月で終了!どうする? どうなる? 弁護士 堂野 達之

Q.今月の相談

当社は、金融円滑化法が施行されて以来、平成22年から平成24年までの各6月末日にすべての金融機関からリスケジュール(1年間元本据え置き)を受け、経営改善計画を提出した上、利払いのみを続けています。平成25年3月末日に金融円滑化法が終了すると聞いていますが、次回のリスケジュールの期日(平成25年6月末日)はその後に来ます。当社はこの時までにどのように対応すればよいのでしょうか。>続きはページへ

 

万全ですか?企業のパワハラ対策 弁護士 久野 実

Q.今月の相談

当社の従業員Xは、職場で執拗な「いじめ」にあっていると訴え、精神疾患に罹患した旨の診断書を提出し会社を休んでいます。Xは、上司である課長らから、Xの女性経験がないことについて猥雑な発言をされたり、Xの容姿について嘲笑されたり、果物ナイフを示して振り回すようにしながら「今日こそは切ってやる」などと脅されたと、言っています。しかし、当社による所属課に対する聞き取り調査ではそのような事実は確認できませんでした。当社としては、Xを一旦職場復帰させ、うまくいかなければ別の職場に配転させることで対応しようと思っています。このような対応で問題はありませんでしょうか。>続きはページへ

 

企業不祥事の対応方法 弁護士 井上 晴夫

Q.今月の相談

当社(甲社)は加工食品の製造販売をしている業者であり、特に「国産大豆100%使用」とうたった味噌と醤油は大変評判がよく、大手小売業者を始め全国各地に納品しています。ところがこのたび、当社が大豆を仕入れていた業者(乙社)が、国産大豆として納入してきた商品に、長年に渡り中国産の大豆を大幅に混入させて納入していたことが判明しました。このことはまだ世間に知られてはいませんが、公になれば、このような業者から仕入れた大豆を使用した商品を製造してきた当社の信用にも傷がつきます。どのように対処すればよいでしょうか。>続きはページへ

 

抱合せ販売とその対処法 弁護士 澤田 久代

Q.今月の相談

当社は日用雑貨品の販売業者です。これまで、ある業者から一般消費者に人気の高い売れ筋の商品を仕入れていました。ところが、その業者が売れ残りの不人気商品の処分をもくろみ、これまで当社が仕入れていた人気商品に売れ残りの不人気商品もセットにして販売することにしたと申し入れてきました。 これまで仕入れていた商品は、人気商品で当社の売上において重要な要素を占めてきましたが、売れ残りの不人気商品については当社においても販売が期待できません。それで、人気商品のみで仕入れを続けたいと回答したのですが、そういうことなら、人気商品の販売も中止すると言われ、結局、セット販売に応じざるを得ないこととなりました。こういう行為は許されるのでしょうか。>続きはページへ

 

優越的地位の濫用とその対処法 ~大手小売業者との取引を参考に 弁護士 樽本 哲

Q.今月の相談

当社は日用品の製造卸業者であり、地元の大手小売業者に長年商品を納入しています。これまで、納入先からの要請で、特売日等のイベント開催のたびに、売り場への商品の搬入、陳列、販売のために従業員等を無償で提供することが習わしとなってきました。納入業者として疑問を感じながらも納入先との取引継続と商品の販売促進のために我慢してこれに応じてきました。ところが、納入先も苦しいのか、最近になって、割引販売した商品の納入価格の一律数%カットと、売れ残り商品の返品を要請してきました。大口の取引先ですので、拒否することで取引を縮小、停止されてしまうと大変困ります。納入先の要請に応じるほかないのでしょうか。>続きはページへ

 

あなたの会社も無関係ではない!
原子力発電所事故による損害賠償請求について
弁護士 吉岡 毅

平成23年3月の東京電力福島第一、第二原子力発電所(以下「本件原発」と言います)の事故は、福島県をはじめとする地元の方々に甚大な被害をもたらしましたが、それにとどまらず、日本全国に影響を及ぼしています。特に事業者の場合、地元以外でも、福島県の特産の農産物を原材料として食料品を製造していたが、その農産物が出荷停止となったため製造できなくなった、あるいは、逆に、販売先の福島県の会社が避難指示で事業を停止したため売上が減少した、などという例が多数あります。>続きはページへ

 

海外取引におけるトラブル防止 弁護士 土森 俊秀

国内市場の伸び悩みや円高の影響等で、これまで海外展開をしていなかった中小企業も海外展開に取り組む動きが加速しています。海外展開には、①輸出・輸入(製品の販売、原材料等の仕入)、②海外への間接進出(海外での現地販売代理店、海外企業への生産委託・技術供与)、③海外への直接進出(海外子会社・支店、自社工場の設立等)の段階があり、後者に進むにつれてハードルが高くなっていきますが、本稿では、海外展開の初期段階にある中小企業を念頭に、トラブル防止のための留意点について説明します。>続きはページへ

 

中小企業再生支援協議会を利用した事業再生 弁護士 生野 裕一

中小企業の事業を再生する方法としては、大きく分けると裁判所を利用する場合と裁判所を利用しない場合の2つに分けることができます。 前者は法的整理と呼ばれているのに対して、後者は私的整理(任意整理)と呼ばれています。 前者では負債の整理方法が法律で定められているのに対して、後者では負債の整理方法が法律で定められていませんので、あくまでも関係する当事者の合意によって負債の整理方法を定めることになります。>続きはページへ

 

売掛金回収のポイント 弁護士 安若 多加志

売掛金の確実な回収は、安定した経営に不可欠です。売掛金の入金が遅れたり、取引先が倒産して売掛金の回収に失敗すれば、資金繰りに大きなダメージとなり、ひいては倒産等の致命的な危機に陥りかねません。以下、売掛金の回収方法に関し、採るべき法的手段の面から概観します。

1 基本的な考え方

取引先が売掛金を支払ってくれない理由によって、採るべき法的手段が異なるので、それを見極めることが肝要です。>続きはページへ

 

事業再生と会社分割 弁護士 池田 耕一郎

近年、債務超過に陥った株式会社が、事業を継続するために、会社分割の手法を用いるケースが増えています。しかし中には、債権者への支払いを免れることを主たる目的として、会社分割の手法を濫用する事態も発生しています。このような会社分割は、本来会社法が予定した会社分割の趣旨とは大きく異なるものであり、中小企業経営者も中小企業支援に関わる人も、法の趣旨の理解と「濫用」に対する注意が必要です。>続きはページへ

 

被災地における個人事業主の債務整理―私的整理ガイドライン(個人版)の概要 弁護士 髙井 章光

今年8月22日、「個人債務者の私的整理ガイドライン」の適用が開始となりました。これは、今年3月11日の東日本大震災が原因で、経済的に窮境状態に陥った個人(個人事業主を含みます)の金融負債を整理するための制度です。震災により店舗が倒壊してしまったが、その店舗建設ローンは残ってしまい、再びローンを組んで店舗を再建しようとしても、過去のローンがあるため新たなローンが組めない、というようなケース(いわゆる二重ローン問題)や、自らの被害は大きくないものの、取引先が被災したため、売上げが激減して資金難に陥った、というようなケース等を対象としています。>続きはページへ

 

踏み出しましょう!事業承継対策 弁護士 幸村 俊哉

「事業承継対策」と聞くと「またか」と思われる方が多いと思います。 平成17年10月に事業承継協議会が発足し、その後、全国各地でセミナーや研修会も開かれ事業承継の専門家の育成もされましたが、実際の事業承継の対策はまだまだというのが私の感想です。 実際に経営承継円滑化法の民法特例の確認は34件、金融支援の認定は45件しかありません。事業承継税制の事前確認は2103件ありますが、贈与認定は96件、相続認定は297件です(以上いずれも平成23年6月末までの集計)。 >続きはページへ

 

会議をちゃんとやっていますか?~株主総会、取締役会の必要性 弁護士 河村 直樹

企業の形態の中で最もポピュラーな会社形態が、取締役会の設置された株式会社です。 では、すべての株式会社で株主総会や取締役会(併せて「諸会議」といいます)が開かれているのでしょうか?答えは「No」です。決算にあわせて税理士と相談のうえ、「株主総会をやったこと」にして議事録だけを作ったりしたことはありませんか?多くの中小企業では、取締役会も株主総会も開かれていないのが実態です。>続きはページへ

 

被災地宮城における弁護士の活動、中小企業の現況、支援機関の活動及び 法律相談の傾向について 弁護士 鈴木 忠司

3・11東日本大震災による想定を超える大津波は、宮城県沿岸部の北から南までのすべてを襲った。 気仙沼市(鰹・秋刀魚の全国有数の水揚げ基地)、南三陸町(牡蠣、帆立、鮑、ホヤ、ワカメ、銀鮭等の養殖が盛ん)、女川町(金華鯖、秋刀魚の水揚げが多い)、旧雄勝町(硯石の産地)、旧鮎川町(捕鯨基地)、石巻市(漁業、水産加工業が盛んで、工業港に製紙会社の主力工場がある)、>続きはページへ

 

地震災害にあっても企業を存続できますか~事業継続計画(BCP)について~ 弁護士 久野 実

もし、中小企業が地震災害にあったら、企業は存続のためにどのように対策を整えればよいでしょうか。中小企業経営者の方は、普段から多くの経営に関する問題を抱えており、震災対策は後回しになっているのが現状かもしれません? しかし、もしあなたの企業が地震被害に巻き込まれ、企業活動が長期の停滞もしくはその結果廃業にまで至ったら、あなたやあなたの家族、取引先だけでなく、従業員やその家族など、多くの生活を困窮させることになるのです。>続きはページへ

 

中小企業が知っておきたい「著作権侵害」についてのポイント 弁護士 齋藤 貴介

著作権は、特許権や商標権等の産業財産権とは異なり、出願等の手続きを一切必要とせず創作の時点で発生する権利です。したがって、世の中には著作権が多数存在しており、知らないうちに第三者の著作権を侵害するといったリスクもありえます。このリスクを回避するためには、①著作物とは何なのか、②著作権とはどのような権利で、③どの範囲で保護されているのか等を最低限知っておくとよいと思われます。>続きはページへ

 

中小企業の為替デリバティブ損失とその対応について 弁護士 東 健一郎

近時、中小企業の為替デリバティブ損失による破産申立が急増しています。 金融庁の公表(平成23年3月11日付)によれば、為替デリバティブ取引による中小企業の状況について、平成16年から平成22年9月までの通算利益の合計が約3700億円、通算損失の合計が約5100億円、差引損失が1400億円となっており、1契約あたりの差引損失の平均が約600万円となっています。 このような取引により発生した損失が原因となって、中小企業の資金繰りが苦しくなっていることが社会問題となっているのです。>続きはページへ

 

「倒産」についての傾向と対策 弁護士 大澤 康泰

「倒産」は法律用語ではないため、厳密な定義はない。一般には企業が弁済期にある債務について一般的かつ継続的に弁済できなくなっている状況を指す言葉として用いられているようであり、これは法律用語の「支払不能」に類する概念といえる。 また、6カ月間に2回の不渡りを出して銀行取引停止となった場合、代表者が倒産を認めた場合、裁判所に特別清算・破産・民事再生・会社更生を申し立てた場合等、「支払不能」が対外的に明らかになることを「倒産」と呼ぶ場合もあり、これは法律用語の「支払の停止」に類する概念といえる。 本稿では、以下、これらを区別せずに「倒産」と呼ぶこととする。>続きはページへ

 

「商標」について 弁護士 中井 陽子

商標法において、「商標」とは、文字、図形、記号もしくは立体的形状、もしくはこれらの結合またはこれらの結合、またはこれらと色彩との結合であって、かつ、①業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの、あるいは②業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの(①に掲げるものとを除きます)をいいます(第2条第1項)。>続きはページへ

 

ご存じですか?契約書の基礎知識 弁護士 樽本 哲

本稿では、企業経営者が知っておきたい契約書の基礎知識を解説したいと思います。 契約書とは、契約(複数の当事者間において債権債務関係を発生させる旨の合意)の内容を明確にするために契約当事者が作成する書面です。わが国の民法上、契約書の作成行為は、保証契約など一部の例外を除いて、契約成立の必須の要件ではありません。そのため、企業取引の現場では、口頭確認や受発注書の交換のみで契約を済ませてしまうことがありますが、契約書を作成することなしに多岐に渡る契約条項の細部まで合意することは容易ではありませんし、後日、契約内容についての当事者の見解が食い違ったときに、どちらの言い分が正しいのかを明らかにすることもできません。 >続きはページへ

 

安易な判断は禁物!~中小企業組合の理事の責任について~ 弁護士 青山 隆徳

今回は、中小企業組合の理事の責任について、説例を元に考えてみたいと思います。

【説例】 A組合は、組合員への貸付業務や共済事業を行っていた。この組合の理事長Bは県内有力企業の社長で、同組合の慣例で非常勤の理事長に就任しており、実質的な運営は専務理事に一任していた。他方専務理事Cは常勤であるが、重要事項の判断権限は与えられておらず、Bの意向に沿う形で組合運営を行っていた。 かかる状況において、A組合に以下の問題が発生した。>続きはページへ

 

民事再生手続と債権者の対応 弁護士 渡邉 敦子

民事再生手続とは、「経済的に窮境にある債務者について、債権者の多数の同意を得て、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等によって、当該債務者と債権者間の民事上の権利関係を適切に調整し、債務者の事業や経済生活の再建を目的とする。」法的手続です(民事再生法(以下、法律名がない場合はすべて同法を指します)第1条)。最近の事例としては、日本振興銀行株式会社(負債6194億7110万円(帝国データバンク大型倒産速報による)、平成22年9月13日民事再生手続開始決定)があります。>続きはページへ

 

中小企業金融円滑化法の活用と今後 弁護士 堂野 達之

(1) 平成20年のリーマンショックに端を発する経済不況により、中小企業の倒産や破綻を防ぐために、中小企業金融円滑化法(正式名称は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」。以下「金融円滑化法」といいます)が平成21年11月30日に成立し、同年12月4日より施行されています。>続きはページへ

 

ひまわりほっと通信

事業再生におけるタックス・マネジメント〈2〉 弁護士 後藤 登

3.粉飾決算を行っていた場合

 再生債務者によっては、粉飾決算によって決算の黒字化や赤字の縮減を装っていることもあるかもしれません。その場合、欠損金額も本来あるべき金額よりも過小となっていますので、青色欠損金利用の前提として、欠損金額をあるべき金額に復元することが必要となります。>続きはページへ

 

事業再生におけるタックス・マネジメント〈1〉 弁護士 後藤 登

1.タックス・マネジメントの重要性

 事業再生の目的は、税引き後利益の最大化を通じて、債務の弁済に充当可能なキャッシュ・フローを最大化することにあります。金融機関の最大関心事も、支援によってどれだけのキャッシュ・フローが生み出され、返済原資が生じるのか、ということにあります。>続きはページへ

 

海外との取引における与信管理及び債権回収〈3〉 弁護士 土森 俊秀

4 債権回収

(1)督促及び交渉
支払いに遅滞が生じた場合、通常はまず督促を行います。督促の方法としては、電子メール、督促状、電話等を組み合わせて行うのが一般的です。電子メールや督促状では、要求事項(全額又は一部の支払い、弁済計画の提出等)を明確に書き、必ず具体的な期限を設けるようにします。電話では、督促の意思を伝えるだけでなく、詳細に事情を聞いて遅滞の理由等を把握します。>続きはページへ

 

海外との取引における与信管理及び債権回収〈2〉 弁護士 土森 俊秀

3 支払条件の決定・担保等の取得・契約書の締結

(1)支払条件
海外取引における支払条件は、大別すると、①代金前払い、②信用状(L/C)付荷為替手形取引、③信用状なし荷為替手形取引:D/P(支払時書類渡し)・D/A(引受時書類渡し)、④代金後払いがあり、売主の立場からみた場合、①から④の順に債権回収リスクが高くなります。>続きはページへ

 

海外との取引における与信管理及び債権回収〈1〉 弁護士 土森 俊秀

近時、海外の需要を取り込むべく、海外市場に挑戦する中小企業が増加傾向にあります。また、政府の平成26年度中小企業・小規模事業者政策において、5年間で新たに1万社の海外展開の実現という目標が示されており、これから初めて海外との取引を行う中小企業も多く出てくることが予想されます。本稿では、そのような中小企業を念頭に、海外との取引(主に輸出取引)における与信管理及び債権回収のポイントについて説明します。>続きはページへ

 

再生局面における金融機関との交渉〈3〉 弁護士 堂野 達之

弁護士の活用
金融機関との債務返済交渉には、弁護士を代理人として活用することをお奨めします。新規融資のための交渉には、経営者自身が金融機関に足を運んで折衝をすべきでしょうが、新規融資が受けられずリスケを受ける段階になった場合には、交渉の専門家である弁護士に任せた方が合理的です。
前提として、弁護士法72条により、本人の同席なく金融機関との債務返済交渉の代理をできるのは弁護士だけだと言われています。>続きはページへ

 

再生局面における金融機関との交渉〈2〉 弁護士 堂野 達之

債務返済の計画と実行
金融機関への債務の返済を進めるためには、リスケ中に自社の経営体質を抜本的に改善するための経営改善計画を策定する必要があります。自助努力により、経費をいつから誰が責任者となって、いくら削減するのかを明確にし、いたずらに経費を削減して売り上げに打撃を与えないように注意します。売上高の予測は、景気が回復しない経済下では、保守的に見積もることを金融機関から求められることが多いです。>続きはページへ

 

再生局面における金融機関との交渉〈1〉 弁護士 堂野 達之

 企業が事業活動の利益で負債を正常に返済できない局面となったときは、金融機関との交渉により返済条件を緩和したり、場合によっては債務のカットを求めることが必要となります。この際の交渉のポイントを説明します。>続きはページへ

 

国際展開における弁護士の使い方〈3〉 弁護士 池内 稚利

例題に対する問題点(前回の続き)

④Y社訪問 
日本のX社の社長は、東南アジア・A国にあるY社が積極的に販売活動に取り組んでいるので、激励も兼ねて、Y社を訪問をしました。その際、Y社特約店との記載のある看板を掲げたY社の建物の前で、社長同士が握手して写真を撮り、X社特約店との記載のあるY社のカタログや宣伝資料をもらって帰りました。 >続きはページへ

 

国際展開における弁護士の使い方〈2〉 弁護士 池内 稚利

弁護士の考え方(前回の続き)

 企業の方は、海外展開を新たなビジネスチャンスととらえ、夢をふくらませて考えます。言ってみれば、婚約中の男女のようなものです。将来起こる問題点などは、愛さえあれば解決できると考えるのと同様に、やる気さえあれば解決できると考えます。 
しかし、我々弁護士は、多くの離婚事例を見てきている第三者です。当事者のような夢を追いかけてはいません。多くの離婚事例から、どういったことが当事者間のすれ違いを生むかを経験してきています。>続きはページへ

 

国際展開における弁護士の使い方〈1〉 弁護士 池内 稚利

はじめに

 今、中小企業の国際展開が注目を浴びています。政府の「日本復興戦略」においても、「日本産業復興プラン」の中で「中小企業・小規模事業者の革新」が一つの柱となり、そのなかで国際展開の支援を謳っております。日弁連においても、「中小企業海外展開支援弁護士紹介制度」を設け、海外展開に関するノウハウを有する弁護士を知らない中小企業等に対して、比較的廉価な報酬でアドバイスする弁護士を紹介しております>続きはページへ

 

破綻懸念企業の事業移転について〈3〉 弁護士 大澤 康泰

事業移転を法的整理開始前に行う場合の検討(続き)

 前回説明したように、移転先企業が債務を引き受けることで事業移転の対価を減額することはできないと考えるべきですので、債務は可及的に移転元企業に残した方がよく、事業継続上100%弁済が好ましい債務があっても、移転先企業は保証責任のみを負う形とすべきです。>続きはページへ

 

破綻懸念企業の事業移転について〈2〉 弁護士 大澤 康泰

破綻懸念企業の事業移転における留意点(続き)

 破綻懸念企業の事業移転の際に特に留意すべきもう一つの点は、詐害行為取消等です。この詐害行為取消とは、債務者から弁済を得られない債権者が、債務者の行った財産処分の効果を否定できる制度です(法的整理における否認権も同様の制度です)。従前から事業譲渡は対象でしたが、会社分割についても平成24年に最高裁が対象となると判断したため、両者で違いはなくなりました。>続きはページへ

 

破綻懸念企業の事業移転について〈1〉 弁護士 大澤 康泰

はじめに

破綻懸念企業にも、その有する個々の資産の価値の合計を超える「のれん価値」があるのが一般です。窮状の原因が過去の投資の失敗等で、事業自体に収益性がある場合はもちろんのこと、事業自体に収益性がない場合でも、通常はその企業の有する顧客とのリレーションや許認可等、あるいは従業員の持つ技術・ノウハウに一定の価値が認められるからです。>続きはページへ

 

国際倒産 ―債権回収の対策―〈2〉 弁護士 平良 夏紀

取引先である外国の個人や法人が事実上倒産状態となった場合

法的倒産手続とはなっていませんが、債務者が事実上倒産状態になって債権回収が不可能となることも考えられます。 
特に、代理店等を通して直接面識を持たないまま取引を開始した場合、債務不履行が発生してはじめて問題が明るみになることも少なくありません。極端な場合、債務の履行を催告する通知を送ろうとしたところ、取引先は正規に登録をされておらず、実在しないことが判明するということもあります。>続きはページへ

 

国際倒産 ―債権回収の対策―〈1〉 弁護士 平良 夏紀

日本経済の国際化に伴い、海外に進出する中小企業が急増しています。海外進出には、外国の個人や法人と取引を行う場合から、外国に子会社や支店を設立する場合まで、様々な形態がありますが、海外進出をした中小企業は、たとえば外国の取引先が現地で法的倒産手続を開始したり、事実上倒産状態になるという事態を経験することも少なくはないと思います。>続きはページへ

 

取引先破綻時の債権回収〈3〉 弁護士 板橋 喜彦

取引先に製品を販売する一方で、その取引先から原材料を購入している場合など、同じ相手方に債権を有し、一方で債務を負っている場合は、相手方が経営破綻し、債権回収が困難になったときも、自己の持つ債権と自分の負っている債務とを相殺することで、実質的に債権を回収することができます(これを相殺の担保的機能といいます。)。相殺は、債務者に破産手続が開始されても、その手続によらずに相殺することが原則として認められています(破産法67条)。>続きはページへ

 

取引先破綻時の債権回収〈2〉 弁護士 板橋 喜彦

譲渡担保は、債務者の財産の所有権を担保として債権者に移転し、債務不履行時に対象物件を処分し、その処分代金を債権に充当する約定担保物権です。これは民法に規定はないものの、実務上認められ広く利用されています。譲渡担保には、倉庫など一定範囲の場所の中で搬入・搬出により構成物件が変動する集合物を対象物件とする集合動産譲渡担保と、債務者が第三者に対して有する債権を担保として包括的に債権者に譲渡する集合債権譲渡担保があります。>続きはページへ

 

取引先破綻時の債権回収〈1〉 弁護士 板橋 喜彦

  取引先が破産法など倒産法制上の手続をとった場合や、法的手続きは取られていないものの、実質的には経営破綻した場合、債権者が取り得る債権回収手段は、法律上、または事実上限定されます。そのため、取引先が破綻した時点で慌てて債権回収手法を模索しても、債権を回収することは極めて難しいと言わざるを得ません。>続きはページへ

 

円滑化法終了後の事業再生〈後編〉 弁護士 高井 章光

企業によっては、円滑化法の適用によって、かえってリストラの実施が遅れてしまった企業も少なくないと思われます。アベノミクスも多くの中小企業には直接的な影響は生じず、または少なくとも半年以上先のこととなっており、現状は苦しい経営状況に変わりはないようです。
したがって、中小企業の多くは、①過大な金融負債の最終的な処理の問題のほか、②営業利益を確保できるだけの経営基盤の構築が問題となっていると考えられます。>続きはページへ

 

円滑化法終了後の事業再生〈前編〉 弁護士 高井 章光

3月31日に中小企業金融円滑化法(円滑化法)が終了しました。正確には、3月31日までに中小企業が金融機関に対して行った支払猶予(リスケジュール)などの要請については、4月1日以降も適用されますが、4月1日以降の要請に対しては適用がなくなりました。円滑化法は、金融機関に対して①中小企業から借入金の返済条件の緩和の要請があった場合には、できるだけ応じるよう努める、②当該中小企業が取引する金融機関同士で緊密な連携をとるよう努める、などの努力義務を規定していたため、中小企業が支払猶予を要請した場合には、これに金融機関が容易に応じる状況にありました。>続きはページへ

 

インタビュー記事

2015年3月5日 インタビュー記事『「特定調停スキーム利用の手引き」の改訂、活用を促進』

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