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※経済産業省のホームページに情報が集約されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
※日弁連のホームページに資金繰り対策の説明記事が用意されています。
https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/20200312.html
ともかく、資金を切らさないことです。資金繰りが続けば、いずれはコロナも収束はするので、業況の回復を見込むことができます。
そのために必要なことは、以下のとおりです。
【実態把握】
・実態把握のため資金繰り表を作成することです。資金繰り表の作成については、以下のサイトも確認のこと。日繰り表などを作って、自社の資金の状況を把握すること(売上が最悪のときに、どこまで資金が持つかを常に頭に置いておくこと)が大事でしょう。
https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/20200312.html
【資金確保】
・少しでも資金を確保することです。
・国や自治体の緊急融資制度、信用保証制度等をフル活用すること→窓口に相談が殺到し、申込から融資まで時間がかかるため、それまでの間に支払を止めて持たせることが重要です。
・持続化給付金などの給付金や助成金(特に雇用調整助成金)を可能な限り受けること。
【支出抑制】
・①公租公課の支払猶予、②金融機関への返済猶予、③公共料金の支払猶予、④賃料の
支払猶予、⑤人件費削減の検討になります。
以下、詳述します。
① 公租公課については、積極的に猶予を受けるべきでしょう。
国税に関しては、下記の国税庁のサイトやFAQをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
地方税に関しては、下記の総務省のサイトをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
一定の要件の下に、最大1年間の支払いの猶予が認められます。その点を措いても、事実上猶予を認めてもらえる可能性があります。
自動引落しにしているのであれば、解除を考えるべきでしょう。
② 金融機関への元本返済についても、積極的に猶予を受けるべきでしょう。
金融庁は各金融機関に対し、新型コロナウイルス感染の影響拡大を踏まえて、「元本・金利を含めた返済猶予などの条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること」を求めています。下記のパンフレットをご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf
金利についての猶予については、別のQAをご確認ください。
③ 電気・ガス・水道・電話料金等についての猶予も検討しましょう。相談窓口に支払猶予の申し出を行いましょう。
詳細は下記の経済産業省のパンフレットをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
自動引落しにしているのであれば、取引金融機関に連絡して自動引落サービスの解除を考えるべきでしょう。
④ 賃料についても、別のQAをご確認ください。
⑤ 人件費についてですが、従業員に理解を求め、時短、休業等の協力をお願いすることが考えられます。
会社の判断で休業させると、原則として6割の休業手当を支払わなければなりませんが、雇用調整助成金が拡充されていますので、積極的な利用を検討しましょう。
また、6割の休業手当であれば、手取りは低くなり、従業員の生活ができなくなり、結局従業員のつなぎ止めができないという問題が出てきますので、会社ごとに休業手当の割合については慎重に検討をお願いいたします。
なお、リストラ(整理解雇)については、労働法上の諸条件を満たすことが必要であり、丁寧に対応することが必要です。
【相談先】
・事業再生の専門機関(全国47都道府県にある中小企業再生支援協議会)や事業再生を主に扱っている弁護士に相談すること。
これを機に、日繰り表をしっかり作って、資金繰りの状況を「見える化」する必要があります。日毎に収入は堅めの予測を、支出は漏れなく、記入しておく必要があります。
詳しくはこちらのひまわりほっとダイヤルの記事を参照してください。
https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/202003.html
資金繰り表のフォーマットは「日本公認会計士協会近畿会」の下記URLからダウンロードできます。
https://www.jicpa-knk.ne.jp/download/download04.html
まず、取引金融機関に相談することが考えられます。
次に、日本政策金融公庫(支店)、商工組合中央金庫、信用保証協会(支所)、商工会議所・商工会の支部、各自治体(区)など取引金融機関以外の金融機関でも窓口ができています。
ただし、すでに元利金の返済が止まっているとか、間もなく資金ショートとなるような場合、取引金融機関に相談するのが適当かという問題もあります。このような難しい案件の場合には、中小企業再生支援協議会(全国47都道府県に設置されています。)ないしは事業再生を専門に扱っている弁護士に相談されると良いと思います。なお、中小企業再生支援協議会では、新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画が創設されており、金融機関調整等を後押ししてくれます。
【相談窓口】
・全国の信用保証協会の連絡先
https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
・信用保証協会における新型コロナウイルスに関する経営相談窓口
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html
・日本政策金融公庫の相談窓口
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
・商工組合中央金庫の相談窓口
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
・自治体や公的団体の窓口
・金融機関の窓口
・中小企業再生支援協議会
https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/01.html
※新型コロナウイルス特例リスケジュールの説明
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html
経産省のパンフレット・サイトが参考になります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/
日弁連「ひまわりほっとダイヤル」の融資制度の説明も詳しいです。
https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/20200319.html
大きく、(1)信用保証、(2)融資(国レベル)、(3)自治体の貸付、に分かれます。いずれも、金融機関や信用保証協会の審査が必要です。
中小企業信用保証協会の保証枠の拡大
(1) 信用保証(いずれも一般保証と別枠)
→窓口は信用保証協会または取扱金融機関
※自治体の認定(①②のみ)
→保証協会の審査→金融機関の審査、と手間と時間がかかることに留意しましょう。
① セーフティネット(SN)4号 売上20%減少
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001-1.pdf
② セーフティネット(SN)5号 売上5%減少
※4号5号は同じ枠で上限2.8億円
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002.html
③ 危機関連保証 上限2.8億円
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm
政策金融公庫における貸付
(2) 融資(国レベル)
①-1 セーフティネット(SN)貸付 →窓口は最寄りの政策金融公庫
対象要件は売上高減少にとらわれず、今後の影響が見込まれる等も含まれる
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
①-2 特別貸付+利子補給 →日本政策金融公庫
個人事業主・小規模事業主の要件緩和
①-3 衛生環境激変対策特別貸付 →日本政策金融公庫
業種限定(旅館・飲食店・喫茶店)
売上10%減少+中長期的に業況回復が見込まれる
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html
② 危機対応融資 →商工組合中央金庫
残高3億円以内、期間は運転15年以内・設備は20年以内
※利子補給あり 融資は4月以降
③ 小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経融資)
→商工会議所・商工会(の各支部)でも相談可
金利引き下げもあり
(3) 各自治体(区)の融資制度
各自治体のホームページなどを確認
政府から金融機関に対して、事業者への積極的な支援(事業者を訪問するなどの丁寧な経営相談、経営の継続に必要な資金の供給、既存融資の条件変更等)を要請していますので、相談することをお勧めします。
金融機関は約定利息を支払えば、元本返済猶予(リスケジュール、通称:リスケ)に応じてはくれることが多いです。しかし、約定利息を支払わなければ、期限の利益を喪失させて、一括請求をされ、また、預金口座についてもロックされ、直ちに資金が枯渇することになりかねません。信用保証協会付き融資だと、信用保証協会が代位弁済をして、協会が債権者となります。
このような状況に陥りそうな場合でも直ちに破産に陥るわけではありませんが、厳しい状況にあることは間違いありません。そのため、金融機関との間で厳しい状況にはなるので、事業再生に通じた弁護士に相談することをお勧めします。
制度上は元本返済猶予(リスケジュール、通称:リスケ)を受けているからと言って一律で融資や信用保証が否定されるわけではありません。金融機関や保証協会の審査が必要なので、審査が通るかどうかは個別的な事情によりますが、申込をしてみないと分からないので、まずは相談をしてみるのが良いと思います。
セーフティネット(SN)4号5号、危機関連保証、いずれも一般保証とは別枠で用意されているので、枠一杯であるからと言ってできないわけではないので、相談に行かれるのが良いでしょう。
全国銀行協会は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の扱いについて、不渡り処分を当面猶予する特別措置を始めています。ただし、今回の措置はあくまでも「不渡り」処分を猶予するもので、手形を渡した先である相手企業への支払義務は残ります。いずれにしろ厳しい状況と思われますので、事業再生に通じた弁護士に相談することをお勧めします。
金融機関との交渉に当たっては、(事業再生に通じた)弁護士に相談して進めるのが良いでしょう。
ポイントとしては、今後業況が回復して利益を安定的に出して、事業を続けていける見通しがあることを、金融機関に納得してもらうこと、金融機関との信頼関係を醸成することになります。
新型コロナウイルスがいつ収束するのが不明なのが悩ましいですが、
・業態を転換していけば売上は下げ止まりして安定する(例:販売を対面からECサイトにシフトする、コロナ騒動によりニーズが高まる分野へシフトする)
・抜本的なリストラで固定費を下げれば、売上が激減しても1年程度は資金繰りは持つので、その後売上を回復できる
・(業況回復後には)スポンサーの支援を受ける覚悟もある
等の絵を描いて説明できる(実際に実行していく)ことが大切です。
また、金融機関の信頼を受けるため、会社側が的確に情報を出していくことが考えられます。月次レベルで資金繰り表、試算表を作成し、会社の状況を報告することで誠実に対応していくことが求められます。自社のみで資金繰りについての金融調整が難しい場合、中小企業再生支援協議会に相談することも一案です。
どうしても融資を受けられず、資金繰りが厳しい場合、公租公課の猶予、取引先の支払猶予(限界があるが)、補助金助成金の活用等で乗り切ることも考えます。
過剰債務があるとしても、このタイミングで、債権放棄を依頼することにより、新規の資金調達が困難になる可能性がありますので、注意は必要です。
また、新型コロナウイルスの終息が見えない中、不動産評価はじめ財産評価(財務DD)をどうするかという問題もありますし、事業内容、事業の正常な収益力(事業DD)を把握することが困難な面があります。つまり、現状は、自力再建・スポンサー選定いずれにしても、困難な時期と考えられます。
そもそも多くの地域において、バンクミーティングを開催することも困難な地域が多いと思われます。今このタイミングでは、多くの事業者にとっては、債権放棄の話をするよりも、資金繰り維持に動くことが望ましいことが考えられます。
上記事情を踏まえた上で、過剰債務の免除のスキームとしては、以下の手法が考えられます。詳細については、事業再生に通じた弁護士に相談の上、ご検討いただくことをお勧めします。
① 中小企業再生支援協議会
公正中立な機関になります。中小企業の債権放棄案件で一番活用されているスキームと言えます。まずは決算書、パンフレットなどを持参して相談されることをお勧めします。相談料は要しません。
https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/01.html
債権放棄を受ける計画を策定する場合には、財務・事業DDが必要となり、一定の時間とコストを要しますが、これらの専門家必要については、一定の補助を受けられる場合もあります。
② 特定調停
日弁連にて作った比較的小規模な事業者向けのスキームになります。弁護士が主宰者となり、金融機関の概ねの同意を得てから、申立てを行うことを想定しています。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/chusho/tokutei_chotei.html
③ 民事再生
取引先を巻き込むので、風評被害や事業価値の毀損のリスクがあること、手続コストも相応に要しますが、全ての債務の支払いを一度棚上げにでき、強制力もありますので、抜本的に早期に再生を目指すこともできます。
※上記いずれの場合であっても、現経営陣がそのまま残る形だけでなく、スポンサーを選定して、事業継続・事業再生を目指すこともあります。
資金繰りを作成し、元本返済猶予(リスケジュール、通称:リスケ)でも難しいことが判断された場合には、事業再生に通じた弁護士にも相談しつつ、預金ロックされないように十分注意した上で、また、金融機関にも事実上の理解を得ながら、金利の支払を猶予してもらいながら(事実上の期流れ)、事業再生を目指すことが考えられます。また、場合によっては、民事再生など法的整理を選択して、事業再生を目指すことも考えられます。いずれにしろ事業再生に通じた弁護士に早期に相談することをお勧めします。
なお、廃業の場合でも、任意の廃業(廃業支援型特定調停や特別清算)が考えられます。
また、保証債務については、「経営者保証に関するガイドライン」にて整理を図ることも可能です。これら廃業の場合についても、事業再生や倒産処理に通じた弁護士に相談することをお勧めします。
※廃業支援型特定調停(手引3)とは、日弁連が策定したものであり、円滑な廃業・清算のニーズが高まっていることを受けて、特定調停手続の活用により、事業の継続が困難で金融機関に過大な債務を負っている事業者について、「経営者保証に関するガイドライン」の適用により保証債務を処理することも含めて、債務免除を含めた債務の抜本的な整理を行い、かかる事業者を円滑に廃業・清算させて、経営者や保証人の再起支援等を図るものです。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/chusho/tokutei_chotei.html
※「経営者保証に関するガイドライン」とは、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が事務局となり、経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証債務の整理の際の「中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルール」として策定・公表されたガイドラインです。債務整理のルール等が規定されており、個人破産をせずに、保証債務整理を図ることが出来ますし、信用情報が毀損しない、破産時よりも多くの財産を残せる場合があり得るなどのメリットがあります。特定調停スキームや中小企業再生支援協議会スキームにより、整理を図ることが一般的です。
雇用調整助成金の活用を検討しましょう。
現在、事後提出の特例を講じており、書類の整備前に、休業等の実施が可能となっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
中小企業基盤整備機構(J-net21)の記事がまとまっています。雇用調整助成金の特例措置など
https://j-net21.smrj.go.jp/support/corona.html
申請の手続が煩雑であれば、弁護士や中小企業診断士等の専門家の支援を受けることも考えられます。
賃料の支払猶予については、国土交通省から業界団体に対して、支払猶予に柔軟に対応するよう依頼がなされています。
https://www.mlit.go.jp/common/001340555.pdf
また、賃貸人が取引先の賃料を免除した場合に税務上損金として認められる措置や、猶予に応じた場合の固定資産税の納税猶予措置などを講じています。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000166.html
賃料の負担が重いという状況であれば、まずは賃貸人に一時的な支払の猶予や賃料の減額のお願いをすることが考えられます。