シンポジウム「欠陥マンション訴訟の原告は誰?~東京地裁平成28年7月29日判決の批判的検討~」
マンションの最初の区分所有者が区分所有権を転売した場合、転得者である区分所有者は、売主から売買契約の瑕疵担保責任または住宅品質確保促進法(品確法)95条1項に基づく損害賠償請求権を譲り受けない限り、これらの請求権を有さず、したがって、管理者は同転得者を代理し、これらの損害賠償請求権を代理行使できないとの解釈が出てきています(東京地判平成28年7月29日)。
マンション建物は、管理者が単独で集団的・統一的管理をしなければならない性質の建物であるとされており、そのことと上記解釈の相克は、解決すべき問題です。
マンションにおける当事者適格について、識者と共に考えます。
日時 | 2021年12月9日(木) 18時00分~20時00分 |
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開催方法 | Zoomウェビナーによるオンライン開催 |
参加費など | 参加費無料・事前申込制 |
参加対象 | 弁護士および全国マンション管理組合連合会等マンション管理関係者をはじめ、どなたでもご参加いただけます |
内容(予定) |
◆基調報告 マンション管理者が単独で訴訟追行権を有するために
コーディネーター 水谷 大太郎(日弁連消費者問題対策委員会副委員長・愛知県弁護士会)
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申込方法 |
申込期限:2021年12月6日(月)
以下の申込みフォームからお申し込みください。
※申込状況等によっては、申込締切前に募集を締め切る場合がございます。 ※ご参加方法は、開催日が近づきましたら、お申込みされた方宛てメールにてご案内いたします。
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主催 | 日本弁護士連合会 |
その他 |
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お問い合わせ先 |
日本弁護士連合会 人権部人権第二課
TEL:03-3580-9848 |
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