平成30年度自殺対策強化月間のうち、3月4日~3月8日を中心に、全国一斉「暮らしとこころの相談会」を実施します
自殺者は14年連続(1998年から2011年まで)で3万人を超え、負債、生活苦、失業等の経済・生活問題を原因・動機とする自殺者の割合が増えています。政府も例年3月を「自殺対策強化月間」と定め、対策を進めています。
そこで、日本弁護士連合会・各弁護士会・日本司法支援センター(法テラス)の共催により、解雇や賃金未払いなどの労働問題、生活保護、公的貸付、多重債務などの生活問題、それらを原因とするこころの問題などに、各地で弁護士が無料で相談に応じます。
各地の弁護士会において、2019年3月4日(月)から8日(金)までの週を中心とした日程で、相談会を実施いたします。お気軽にご相談ください。