改正住民訴訟制度に関する講演会
昨年6月、地方自治法の一部が改正され、住民訴訟制度に関しても、重要な変更がなされました。
一つは、条例で定めることにより、首長等職員の地方公共団体に対する損害賠償責任は、善意・無重過失の場合、一定の限度額以上の賠償責任は免責されることとなりました。
二つめは、議会が、議決により住民監査請求の対象となっている損害賠償請求権および不当利得返還請求権の放棄する場合には、その実体要件については、何らの定めがされないまま、予め監査委員に意見を聴くという手続要件のみが新設されました。
このような制度の変更は、住民監査請求・住民訴訟の実務にどのような影響があり、これにどう対応するのか。また、新たに制定される条例を適正な内容とするためには、どのような工夫が必要なのか。法律実務家のみならず、住民監査請求・住民訴訟に携わるオンブズマンの方々、自治体関係者の方々にとっても、関心のあるところだと考えます。
そこで、長年住民訴訟制度を研究してこられた白藤博行専修大学教授をお招きして法律改正の内容とそれに対する評価をご講演いただくとともに、住民訴訟に原告側、被告側の立場で携わってきた日本弁護士連合会会員との間で、実務がどう変わるのかという観点から、意見交換を行います。
ぜひ、奮ってご参加ください。
| 日時 |
2018年3月26日(月) 17時00分~19時00分 (開場16時30分) |
|---|---|
|
場所 |
弁護士会館17階1701AB会議室 (千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結) |
| 参加費・受講料 |
無料 |
| 参加対象・人数 |
どなたでもご参加いただけます【定員60名】 |
| 内容・講師 |
▼第1部 講演
|
| 申込方法 |
以下の申込みフォームから事前にお申込みください(定員に達しない場合は当日申込みも可能)。【申し込み期限:3月20日(火)まで】
|
| 主催 |
日本弁護士連合会 |
| お問い合わせ先 |
日本弁護士連合会 法制第一課 |
個人情報取り扱いについての記載:
ご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理いたします。なお、個人情報は、統計的に処理・分析し、その結果を個人が特定されないような状態で公表することがあります。
日本弁護士連合会では、講演会の内容を記録し、また、成果普及に利用するため、会場での写真・映像撮影および録音を行っております。撮影した写真・映像および録音した内容は、日本弁護士連合会の会員向けの書籍のほか、日本弁護士連合会のホームページ、パンフレット、一般向けの書籍等にも使用させていただくことがあります。また、報道機関による取材がある場合、撮影された映像・画像はテレビ、新聞等の各種媒体において利用されることがあります。撮影されたくない参加者の方は担当者に申し出てください。



