「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律」の成立に当たっての会長談話

本年3月30日、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(以下「本特例法」という。)の一部を改正する法律案」が可決され、成立した。これにより、本特例法の有効期限が本年3月31日から更に3年間延長された。まずは、本特例法の有効期限延長に向けて尽力された各政党、国会議員の方々、その他の関係者の方々に敬意を表したい。


本特例法は、東日本大震災の被災者支援のため、柔軟な法的支援事業の創設を求める当連合会の取組等により、2012年(平成24年)3月23日に成立した。その後、2015年(平成27年)3月31日に一度延長されたものの、本年3月31日に効力を失うものとされていた。


しかし、本特例法による法律相談件数は、2012年度(平成24年度)以降、毎年5万件前後で推移してきており、東日本大震災の発生から7年以上を経過した現在においても、いまだ復興は道半ばである。


当連合会は、被災者及び被災地の状況に鑑み、2017年(平成29年)7月20日付けで本特例法の有効期限の再延長を求める要望書を取りまとめ、その実現に向けて取組を行ってきた。この要望に沿った今回の改正を歓迎するとともに、今後も被災者の生活再建や被災地の復興に向けて、更なる法的支援の充実に万全を期す所存である。



  2018年(平成30年)3月30日

日本弁護士連合会      

 会長 中本 和洋