「大崎事件」第3次再審請求即時抗告棄却決定に対する会長声明

福岡高等裁判所宮崎支部(根本渉裁判長)は、本日、いわゆる大崎事件第3次再審請求事件(請求人原口アヤ子氏等)につき、いずれの請求人についても、検察官の即時抗告を棄却し、鹿児島地方裁判所が行った再審開始決定を維持する決定をした(以下「本件決定」という。)。 


大崎事件は、1979年(昭和54年)10月、原口アヤ子氏が、原口氏の元夫、義弟との計3名で共謀して被害者を殺害し、その遺体を義弟の息子も加えた計4名で遺棄したとされる事件である。逮捕時からの一貫した無罪主張にもかかわらず、確定審では、「共犯者」とされた元夫、義弟、義弟の息子の3名の「自白」、「自白」で述べられた犯行態様と矛盾しない法医学鑑定、共犯者の親族の供述等を証拠として、原口氏に対し、懲役10年の有罪判決が下された。 


原口氏は、第1次再審請求において、2002年(平成14年)3月26日、一度は再審開始決定を勝ち取ったが、検察官抗告により同決定が取り消され、その後再審請求棄却決定が確定した。そして第2次再審請求においても、再審への扉は閉ざされていた。  


2017年(平成29年)6月28日、第3次再審請求審の鹿児島地方裁判所は、新証拠である法医学鑑定人、供述心理学鑑定人の証人尋問のみならず、証拠開示についても積極的な訴訟指揮を行い、「殺人の共謀も殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否定できない」と結論付けて、本件について2度目となる再審開始決定をした。同一事件において2度の再審開始決定がなされたのは免田事件以来のことである。 


しかし、原口氏の年齢や2度目の再審開始決定であることの重みに配慮せず、2017年7月、検察官はまたしても即時抗告を行い、本件は更なる審理を余儀なくされた。 


本件決定は、供述心理学鑑定についてその明白性を否定する一方、死因に関する新証拠(吉田法医学鑑定)については、原決定がその証明力を過小評価したことを批判し、十分な信用性を有するものと評価した。そして、吉田法医学鑑定が確定審において提出されていたとすれば、確定第一審の事実認定は維持し得なくなるとして、同鑑定が「無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠」(刑事訴訟法435条6号)に該当する旨判断し、検察官の即時抗告を棄却して再審開始を認めた。


本件決定は、原決定から8か月半という短期間で出されたものである。他の再審請求事件において、再審開始決定後の即時抗告審における審理が長期化することが多い中、詳細かつ説得的な理由を付して、迅速に即時抗告を棄却した本件決定を、当連合会は高く評価する。  


本件は発生から既に39年の歳月が経過しようとしている。間もなく91歳となる原口氏に対し、必ずや存命中に法廷で再審無罪の言渡しを聞かせねばならない。 


当連合会は、検察官に対して、再審事由があるとの判断を維持した裁判所の決定を真摯に受け止め、特別抗告を行うことなく、速やかに本件決定を確定させるよう強く求める。


  2018年(平成30年)3月12日

日本弁護士連合会      

 会長 中本 和洋