名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求棄却決定に対する会長声明

本日、名古屋高等裁判所刑事第1部(山口裕之裁判長)は、いわゆる名張毒ぶどう酒事件の第10次再審請求につき、故奥西勝氏の妹岡美代子氏の死後再審請求を棄却する旨決定した(以下「本決定」という。)。


本件は、1961年(昭和36年)3月、三重県名張市で、毒物が混入されたぶどう酒を飲んだ女性5名が死亡し、12名が傷害を負った事件である。奥西氏は、一審で無罪となったが、控訴審で逆転死刑判決を受け、上告棄却により死刑判決が確定した。当連合会は、1973年(昭和48年)、人権擁護委員会において再審支援のための名張事件委員会を設置し、以来、奥西氏の救済のため、最大限の支援を行ってきた。2005年(平成17年)4月には再審開始が決定されたものの、その後不当にも取り消された。2012年(平成24年)5月、奥西氏は重篤な病に陥り、3年以上の闘病生活の末、2015年(平成27年)10月4日、残念ながら第9次再審の途中で帰らぬ人となった。


そして、奥西氏の遺志を引き継いだ岡氏を新たな請求人として、2015年(平成27年)11月6日、第10次再審の申立てを行った。弁護団は、第7次再審以降、重要な争点の一つとされてきた毒物(テップ剤)に関する新証拠を提出するとともに、自白の信用性を否定する新証拠、さらには、毒物が混入されたぶどう酒の瓶口に巻かれていた封緘紙の裏面に、製造過程では塗布されるはずのない別の糊が付着していたことを示す新証拠を提出し、奥西氏以外の者に犯行機会があったことを具体的に明らかにした上、関連する事実取調べを請求した。ところが、裁判所は不当にも、弁護団が求めていた三者協議を全く行わず、事実取調べを何ら実施することなく、これらの新証拠を否定し、審理不尽のまま再審請求を棄却したものである。


本決定は、漫然と従前の再審請求棄却決定を追認し、雪冤を果たすことなく他界した故奥西氏の名誉回復を許さない不当決定であり、異議審において是正されなければならない。当連合会は、引き続き名張毒ぶどう酒事件の再審を支援し、再審開始、無罪判決の獲得に向けて、あらゆる努力を惜しまないことをここに表明する。


  

  2017年(平成29年)12月8日

日本弁護士連合会      

 会長 中本 和洋