法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」における答申案の取りまとめについての会長声明

「検察の在り方検討会議」後、法務大臣の諮問を受けて設置された法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」において、約3年間、真剣な討議が重ねられてきた。本日、新たな刑事司法の在り方を希求する有識者委員をはじめとする委員の総意により、それぞれの立場を超えて、答申案の取りまとめが行われたことを、当連合会は率直に評価し、この間の関係者の努力に敬意を表する。

 

答申案では、被疑者取調べの録音・録画制度について、一定の例外事由を定めつつ裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件について全過程の録音・録画を義務付ける制度が導入されることとなった。取調べの録音・録画制度は、供述証拠の任意性・信用性を担保するものとして公判審理の充実化に資すると同時に違法・不当な取調べの抑止にも効果があるものである。その理念からは、答申案の対象範囲はあまりにも狭きに失するものであるが、検察・警察がともに、一定事件についてであっても全過程の録音・録画に踏み出したことは、当連合会が求める全事件の可視化実現に向けた第一歩として評価することができる。また、新たに検察庁において拡大される録音・録画の試行は、答申案において述べられているとおり、制度の対象とされていない取調べであっても、可能な限り、幅広い範囲で行われるべきである。当連合会は、裁判所を含めた録音・録画制度への取組と、弁護人による適切な弁護実践によって、新しい制度が十分に機能するよう尽力し、一定期間を経過した段階で行われる制度の見直しにおいて、市民とともに、当連合会が求める全事件の可視化の実現を目指していく所存である。

 

通信傍受については、通信傍受が通信の秘密を侵害し、ひいては個人のプライバシーを侵害する捜査手法であることから、当連合会はその安易な拡大に反対してきたが、答申案では対象犯罪が大きく広がっている。従来の補充性要件に加えて、拡大対象の犯罪については一定の組織性の要件は加わったが、人権侵害や制度の濫用について危惧の念を禁じ得ない。当連合会としてはその運用を厳しく注視し、必要に応じ、第三者機関設置などの制度提案も検討していく。

 

答申案においては、被疑者国選弁護制度の勾留段階全件への拡大、証拠リストの交付をはじめとする証拠開示の拡大、公判前整理手続請求権の付与、身体拘束に関する判断の在り方に関する規定の新設など、これまでの実務を大きく前進させる制度も導入されることとなった。同時に導入された捜査・公判協力型協議・合意制度などのいわゆる司法取引には慎重な対応が必要であろうし、再審における証拠開示の在り方など、今後検討すべき課題も多いが、全体として、過度に取調べに依存し、供述調書を重視してきた日本の独自な捜査・公判の在り方から脱却し、被疑者・被告人の防御活動を充実させ、犯罪被害者らにも配慮するなど、国民にとっても納得できる刑事司法を目指すという点において、当連合会が1989年に松江市で開催した人権擁護大会以降、真摯に取り組んできた刑事司法改革の流れの中で新たな一歩を踏み出すものと評価し得る。

 

当連合会は、答申案が法制審議会において審議され、法務大臣に答申された後、改正法案が速やかに国会に上程され、成立することを強く希望する。

 

また、当連合会は、全ての弁護士が新たな制度のもとで、その理念に則った弁護実践を行うことを期待するとともに、えん罪を生まない刑事司法制度の構築を目指して、関係者とともに制度を不断に見直し、今次の改革にとどまることなく、さらに国民にとって望ましい刑事司法制度を実現すべく全力を尽くしていく決意である。

 

  2014年(平成26年)7月9日

日本弁護士連合会      

 会長 村 越   進