「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書を受けて発表された「基本的方向性」に対する会長声明

2014年5月15日、首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)が報告書を提出した。

 

これを受けて同日、首相は今後の検討に関する「基本的方向性」を発表した。その中で、憲法が掲げる平和主義を守ると述べるとともに、安保法制懇の報告書で示された集団的自衛権の行使容認についての二つの考え方のうち、「個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとする」考え方は、「これまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しない」とした。しかし、他方「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される」という考え方については、今後さらに研究を進めていきたいとし、その上で「憲法解釈の変更が必要と判断されれば」閣議決定を行うとした。

 

集団的自衛権は、日本が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって他国(同盟国等)への武力攻撃を阻止しようとするものであり、日本が他国のために戦争をすることを意味する。集団的自衛権の行使を容認することは、たとえ限定的なものであったとしても、これまでの日本国憲法の下で、戦争をしない平和国家である日本という国の在り方を根本から変えることになる。このような憲法の基本原理に関わる重大な解釈の変更が、国民的な議論もなく、時の政権の判断のみで行われることは、憲法により国家権力を制限することで人権保障を図るという立憲主義に反し、憲法の最高規範性を失わせることであり、認めることはできない。

 

当連合会は、重ねて政府の憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に強く反対するものである。





 2014年(平成26年)5月16日

  日本弁護士連合会
  会長 村 越   進