「日野町事件」の死後再審請求を支援する会長声明

本日、元再審請求人亡阪原弘氏の遺族から、大津地方裁判所に対し、いわゆる「日野町事件」について、死後再審請求の申立てがなされた。当連合会は、この再審請求を支援し、速やかな再審開始決定がなされるよう求めるものである。



本件は、1984年(昭和59年)12月、滋賀県蒲生郡日野町で発生した事件で、1988年(昭和63年)3月に亡阪原弘氏が強盗殺人罪で逮捕され、2000年(平成12年)9月の上告棄却決定により無期懲役の判決が確定した。しかし、亡阪原弘氏が、無実を訴えて、2001年(平成13年)11月に再審請求を申し立てた。



本件確定判決は、直接の物的証拠はなく、状況証拠も亡阪原氏と犯人を結び付けるものではなく、任意性と信用性に疑問のある自白しかないという脆弱な証拠に支えられたものであった。再審請求審において、多数の新証拠が提出され、強盗殺人の犯行動機、殺害方法、奪った金品等といった自白の重要な部分が客観的証拠と矛盾し、自白の根幹部分の信用性も認められないことが明らかになった。したがって、再審開始決定がなされるのが当然であった。



しかし、請求審である大津地裁は、このような自白の重要な部分が客観的証拠と矛盾している点を認めながら、亡阪原弘氏の記憶違いや記憶喪失の問題で説明できるという不当な判断をし、2006年(平成18年)3月27日に再審請求を棄却する決定を行なった。これに対して、大阪高等裁判所に即時抗告がなされ、審理が続けられてきた。しかし、その救済を待たずに、2011年(平成23年)3月18日、服役中の阪原氏が病死し、同月30日に訴訟手続の終了決定がなされた。



誤判による無期懲役刑の執行という裁判所による人権侵害を亡阪原弘氏の生存中に救済すべきであった。それが本人の死亡によりかなわなかったが、今回、亡阪原弘氏の遺族によって死後再審請求の申立てがなされた。



当連合会は、亡阪原弘氏の再審請求がなされた直後より、本件を支援してきた。その再審請求手続中に、裁判長の勧告により、警察から検察官への全ての送致書35通とその証拠品目録、書類目録が開示され、それら証拠の要旨も提示され、証拠の一覧表が作成されたことは重要な意義を持つが、なお、それ以外に警察に未送致の証拠が相当数存在することや、一覧表に基づく弁護人の具体的な開示請求にも、検察官が応じず、裁判所も開示命令に至らなかったことなどは極めて遺憾といわざるを得ない。また、亡阪原弘氏が自白させられる際に警察官から暴行・脅迫を受けていたことを訴えていたにもかかわらず、取調べの可視化が実現していないために、暴行・脅迫の事実は、請求審決定では否定されてしまった。本件死後再審に際しては、裁判所、検察庁が証拠開示に積極的に応じ、真実が解明されることを強く望むものである。



よって、当連合会は、今回の遺族による死後再審請求の申立てについても、引き続き支援を行い、「日野町事件」の再審開始に向けて、あらゆる努力を惜しまないことをここに表明する。

 

2012年(平成24年)3月30日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児