日産サニー事件再審請求即刻抗告決定に関する談話

本日、日産サニー事件について、仙台高等裁判所は、検察官の即時抗告を認め、齊藤嘉照氏に対する再審開始決定を取り消す決定を下した。


本件確定判決の証拠構造は、他の冤罪事件と共通した脆弱なもので、齊藤氏と犯行を結びつける直接的物証は皆無であり、齊藤氏の矛盾、変転に満ちた「自白」があるのみである。平成4年3月23日の福島地方裁判所いわき支部の再審開始決定は、齊藤氏の「自白」の信用性の再吟味に正面から取り組み、この間の誤判救済の反省から教訓化されてきている自白評価の方法を踏まえ、その内容が不自然、不合理であることを確認し、新証拠を加えた総合的視点から自白の信用性を否定し、再審開始を決定した。われわれは、本件即時抗告審で新たに証拠調べされた凶器と傷口の符号に関する内藤鑑定、内藤証言によって、再審開始決定はさらに揺るぎないものとなったことを確信していた。


これに対し、本日の決定は、「新旧両証拠を総合的に評価して、疑わしきは被告人の利益に」という白鳥・財田川両事件の最高裁決定の判旨に反してなされたもので、到底認めることのできないものである。


弁護団は、この不当な決定に対して特別抗告を申立てることにしている。


当連合会は、本件について再審開始をめざし、今後とも引き続き全力をあげて支援していくとともに、無辜の救済のための再審法改正の早期実現と誤判の温床たる代用監獄の廃止のために全力を尽くしていく所存である。


1995年(平成7年)5月10日


日本弁護士連合会
会長 土屋公献