政府の破防法適用決定に関する談話
政府は、本日、宗教法人オウム真理教に対して、破壊活動防止法の団体解散の指定の規定を適用することを決め、公安調査庁はその手続を開始した。
日弁連は、去る10月6日付、破壊活動防止法適用に関する会長声明により、オウム真理教への同法の適用は、それ自体の適否にとどまらず、我が国の民主主義、国民の人権にとって由々しき事態を招くとして、反対する旨を明らかにした。
その後も、教団の中心的活動家の逮捕が相次ぎ、宗教法人法による解散命令の開始決定や、破産申立による教団財産に対する保全処分がなされるなど、人的にも経済的にもその活動基盤が失われつつある状況下での破防法の適用は一層疑わしいものである。
それにも拘らず、本日、政府がその適用に踏みきったことは、真に遺憾であり、将来に大きな禍根を残すものといわざるをえない。
1995年(平成7年)12月14日
日本弁護士連合会
会長 土屋公献