行政協定の裁判管轄問題に関する声明

国内に駐留する外国軍隊に対する裁判管轄権の問題について、日本弁護士連合会は北大西洋条約の行政協定の方式が国際法の発展に即応する合理的なものであり、対等の主権国間の関係においてはこれに準拠するのが適当であると考える。しかるに目下交渉中の日米行政協定においては、属人主義によって米国に極めて広い範囲の裁判管轄権が認められるように伝えられている。若しそれが実現すれば、国民には講和後の軍隊駐留がこの点においては終戦以来の軍事占領と何等変るところがないように感じられるであろう。これについて属人主義の採用は暫定的措置であり、将来において属人主義と北大西洋協定の方式との選択権が日本に認められるとも言われているが、我々は日米行政協定において最初から合理的な方式が採用され、連合国と日本との間に対等の主権国間の友好関係を設定しようとする平和条約の根本精神がこの裁判管轄権の問題についても尊重されることを切望するものである。