コロナ禍における社会福祉施設・医療施設での面会機会の確保を求める意見書

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2021年4月16日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2021年4月16日付けで「コロナ禍における社会福祉施設・医療施設での面会機会の確保を求める意見書」を取りまとめ、同年4月20日付けで内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、全国知事会、全国市長会及び全国町村会に提出しました。



本意見書の趣旨

新型コロナウイルス感染防止対策下においても、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅等(その他の施設・住宅を含む。以下「社会福祉施設」という。)に入所又は医療施設に入院している高齢者・障がい者にとって、親族や支援者との面会の機会を確保することは、その心身の安定や機能低下の防止、適切な身上保護のための重要な権利・利益である。これらに鑑み、当連合会は、面会の機会を確保するために、次のとおり必要な措置・対応を講じることを要望する。


1 国及び地方公共団体は、感染防止対策下においても、可能な限り面会の機会を確保することを原則とした上で、面会時の感染リスクに関する最新の知見と必要な調査・分析に基づき、地域の感染状況に応じた面会の機会の確保のための具体的な諸方策を適時適切に提供すること。併せて、社会福祉施設・医療施設での面会実施のための物的設備を整備し、又は人員を配置する上で必要な財政的支援や介護報酬・診療報酬等の加算の措置を講じること。


2 社会福祉施設・医療施設が加盟する各業種別団体は、面会の機会を確保することの重要性を周知すること。併せて、感染防止対策を図りながら社会福祉施設・医療施設の種別に応じた面会の機会を確保するための具体的方策を示したマニュアル等を作成して情報提供するとともに、各現場からの相談に対応し、必要な助言を行う体制を整えること。


3 社会福祉施設・医療施設は、高齢者や障がい者にとって面会機会の確保が重要な権利・利益であることを十分に考慮し、必要な物的・人的体制整備を行い、地域の感染状況に応じて、感染防止と面会機会の確保のバランスの取れた対応を行うように努め、一律の面会禁止を行うなど画一的な対応を講じることのないようにすること。



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