同性の者も事実上婚姻関係と同様の事情にある者として法の平等な適用を受けるべきことに関する意見書

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2021年2月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2021年2月18日付けで「同性の者も事実上婚姻関係と同様の事情にある者として法の平等な適用を受けるべきことに関する意見書」を取りまとめ、同月19日付けで内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣、都道府県知事、政令指定都市市長、警察庁長官、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

当連合会は、2019年7月18日付け「同性の当事者による婚姻に関する意見書」において、「国は、同性婚を認め、これに関連する法令の改正を速やかに行うべきである」との意見を述べているが、それとは別に、同性の者も法令等における「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」等に該当し得るかとの問題もあるため、以下のとおり意見を述べる。


国及び地方公共団体は、法令等における「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」等の解釈において、法令上の性別が同じ者を除外することなく、法を平等に適用し、その保護を図るべきである。



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