「ビジネスと人権」に関する行動計画の原案に対する意見書

2020年3月17日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

2020年2月17日、外務省は「ビジネスと人権」に関する行動計画の原案にについての意見募集を行いました。
日弁連は、本件について意見を取りまとめ、2020年3月17日に外務省総合外交政策局人権人道課へ提出しました。


本意見書の趣旨

国連ビジネスと人権に関する指導原則(以下「指導原則」という。)を具現化するためのビジネスと人権に関する行動計画(National Action Plan)原案に関して、当連合会は、日本政府に対して以下を求める。


1  2015年に国連が採択した持続可能な開発に関する2030アジェンダ(持続可能な開発目標(SDGs)を含む。)に関する国の政策及び取組も含め、国のあらゆる政策を指導原則の趣旨に沿って一貫性を担保して実施することを明示すること。


2  国連人権理事会のビジネスと人権に関する作業部会が作成した「ビジネスと人権に関する国別行動計画についてのガイダンス」で指摘されているとおり、指導原則の各原則が規定する国の人権保護義務との関係性を整理した上で優先分野を明示すること。


3  その上で、当連合会の2019年(令和元年)11月21日付け「ビジネスと人権に関する行動計画に盛り込むべき具体的な事項・施策に関する意見書」で述べているとおり、国際人権規範に照らし必要と考えられる、各項目に関し今後実施する措置の記載を具体化し、より一層充実させるとともに、その実施指標及び関係府省庁を特定すること。


4  実施及び見直しのプロセスを明確にし、その包摂性と透明性を確保した上で、ステークホルダーとの対話の機会を充実させること。



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