障がい者グループホームの夜間支援体制等に関する意見書

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2016年12月15日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日弁連は、「障がい者グループホームの夜間支援体制等に関する意見書」を取りまとめ、2016年12月21日付けで厚生労働大臣宛てに提出いたしました。 

本意見書の趣旨

1 国は、障がい者グループホームでの夜間及び深夜の時間帯の支援の必要性及び重要性に照らし、夜勤を行うスタッフを配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる人的体制を確保することを義務化し、夜間及び深夜の時間帯におけるスタッフの最低配置基準を設定するべきである。

2 国は、障がい者グループホームがその業務に従事するスタッフを十分配置できるに足る賃金水準を確保できるように報酬基準を設定し、そのために必要な予算措置を講ずるべきである。

3 国は、障がい者グループホーム運営事業者に対し、その業務に従事するスタッフを対象とした、障がい者の障がい特性理解、支援に関する専門的知識・技能、人権意識等の向上を図るための研修を義務化し、当該研修の受講を世話人・生活支援員への従事要件とするべきである。

 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)