施行後5年を目途とする公文書管理法の見直しに向けた意見書

 

2015年12月18日
日本弁護士連合会

 

 

 

本意見書について

日弁連は、2015年12月18日付けで「施行後5年を目途とする公文書管理法の見直しに向けた意見書」を取りまとめ、同月24日付けで内閣総理大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全、規制改革、防災)、衆議院議長、参議院議長及び各政党に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 公文書管理における独立した第三者機関としての公文書管理庁を新設する等して、公文書管理法及び2011年4月1日付け「行政文書の管理に関するガイドライン」に基づく適切な公文書の作成及び管理を徹底させるべきである。


2 公文書管理法を、行政文書の作成段階から徹底して電子記録管理を行う法制度に変更するべきである。


3 公文書管理法第1条の目的規定に、「国民の知る権利の保障」を明記すべきである。


4 「行政機関の長」が特に厳格に管理したい情報についても、公文書管理法(又はこれと同等の文書管理の特別法本体)の適用対象とすべきである。具体的には、公文書管理法第3条について、「公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」という条項の全文を削除するか、あるいは「他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか」の部分(以下「3条除外規定部分」という。)を削除することが必要である。


5 秘匿性の高い文書であっても利用制限は30年を超えないとする「30年原則」を具体化すべきである。具体的には、公文書管理法第16条第1項及び第2項を改正し、特定歴史公文書等の利用請求に対する利用拒否事由を限定することが必要である。


6 国は、地方公共団体が自治事務として行ってきた文書等管理の取組を尊重しつつ、地方公共団体の公文書管理を促進するよう支援する具体的取組を行うべきである。

 

 

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