秘密保護法実施状況報告の改善を求める意見書

 

2015年11月19日
日本弁護士連合会

 

 

 

本意見書について

日弁連は、2015年11月19日付けで「秘密保護法実施状況報告の改善を求める意見書」を取りまとめ、同月20日付けで内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長、衆議院情報監視審査会委員及び参議院情報監視審査会委員に提出しました。

 

本意見書の趣旨

特定秘密の保護に関する法律第19条に基づき、毎年、政府が国会に対し行う「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告」(以下「実施状況報告」という。)に関し、政府は、本年を対象期間とするものから、以下の点について改善すべきである。

 

 

1 行政機関ごとに作成されている特定秘密指定管理簿を、原則として、そのまま資料として添付すること。

 

2 特定秘密指定管理簿の「指定に係る特定秘密の概要」欄の記載が、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」で示された「事項の細目」の引用程度に留まる場合は、より具体的な内容を実施状況報告に記載すること。

 

3 2015年6月22日に公表された実施状況報告の第7項「有識者からの意見」に掲げられた情報保全諮問会議構成員からの意見を反映させること。

 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)