放射性物質汚染対処特措法改正に関する意見書

2015年7月16日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、意見書を取りまとめ、2015年7月17日に、環境大臣、衆議院環境委員会委員、参議院環境委員会委員宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 国は、特措法施行規則第14条を改正し、指定廃棄物の指定基準である「8000ベクレル毎キログラム」超という数値を、放射性物質利用に伴い発生する廃棄物等の処理等の安全性のための最低限の基準であるクリアランスレベルが100ベクレル/kgであることを十分踏まえて、相当程度引き下げるべきである。

 

2 国は、特措法第18条第3項を改正し、指定廃棄物の指定基準に該当すると認められるときは、環境大臣が当該廃棄物の占有者からの申請がなくても指定廃棄物と指定できるようにするべきである。

 

3 国は、十分な情報公開の下で、公開の議論を経て、特措法施行規則第25条及び第26条を改正し、より安全性に配慮した特定廃棄物の処理基準を策定し、焼却施設や最終処分場の建設・管理・運用に当たっては、適切な環境アセスメント制度・安全審査制度、十分な情報公開と住民参加を実現する制度と独立・中立の監視機関が設けるなど、適正な制度を作るべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)