「民法(債権関係)の改正に関する要綱」に対する意見書

2015年3月19日  
日本弁護士連合会


 

本意見書について

法制審議会における5年以上に及ぶ検討を経て、2015年2月24日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱」が採択され、今通常国会への改正法案提出が予定されています。

当連合会は、民法(債権関係)の改正検討について、これまでも累次意見書を公表してきました(下記参照)。この度、改正要綱採択を受けて、当連合会は2015年3月19日付けで意見書を取りまとめ、法務大臣、各政党代表、衆議院議長、参議院議長、衆議院法務委員会委員長及び参議院法務委員会委員長宛てに提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 「民法(債権関係)の改正に関する要綱」に沿った民法(債権関係)改正法案(以下「本改正法案」という。)は、保証人保護の拡充や約款ルールの新設を見ても明らかなように、利害の対立する複数の契約当事者間の適正な利益調整を図り、かつ、健全な取引社会を実現するために、必要かつ合理的な改正提案であると評価でき、当連合会は本改正法案に賛成する。

 

2 本改正法案には、なお不十分な点もあるので、国会において、これを踏まえた十分な審議が行われることを要望する。
また、本改正法案に採り上げることができなかった論点については、今後、実務においてそれらの論点を支える法理の具体化・精緻化を図るとともに、遅滞なく順次改正すべきであると考える。

 

3 民法が市民生活に重大な影響を与えるものであることから、本改正法案が成立したときは、施行までの期間を十分に取り、かつ政府として改正内容を市民に分かりやすく丁寧かつ十分に周知することが不可欠である。
なお、当連合会も、成立した改正民法について、広く周知に努める決意である。

 

民法(債権関係)改正に関する当連合会のこれまでの意見書

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)