技能実習制度の見直しに関する有識者懇談会報告書に対する意見書

2015年2月27日  
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2月27日付けで、「技能実習制度の見直しに関する有識者懇談会報告書に対する意見書」を取りまとめました。

 

本意見書の趣旨

1 外国人技能実習生制度は直ちに廃止すべきであり、実習期間の伸長と対象職種の拡大には反対である。


2 外国人技能実習制度を当面存続させるとしても、その改善策については以下の内容を盛り込むべきである。


(1) 送出し国との政府間取決めの作成に当たっては、送出し機関を厳格に管理し、これが守られないときは当該国からの受入れを停止するなどの実効性ある内容を盛り込むべきである。


(2) 制度管理運用機関の設立に当たっては、監督権限を十分に行使し得るよう、独立性を持たせ、原則抜き打ちの立入検査とするなどの強力な調査権限を持たせるべきである。


(3) 通報・窓口の整備に当たっては、技能実習生の保護や被害回復の観点から、弁護士会や日本司法支援センター、NGOなどと連携すべきである。


(4) 技能実習3号のみならず、1号及び2号の技能実習生についても、事由の如何を問わず技能実習生本人からの希望により一定程度の実習実施機関の変更を認め、実際に変更が可能となるような具体的施策が検討されるべきである。


3 非熟練労働者の受入れに当たっては、労働者に対する人権侵害を生じさせる構造的問題を克服した、非熟練労働者受入れを目的とすることを正面から認めた新たな労働者受入れ制度を構築すべきである。

 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)