税務調査の手続要件を回避する税務行政に関する要請書

2015年2月20日  
日本弁護士連合会


 

本要請書について

当連合会は、2015年2月20日付けで税務調査の手続要件を回避する税務行政に関する要請書を取りまとめ、同年3月4日付けで国税庁長官に提出しました。

 

本要請書の趣旨

平成23年に改正された国税通則法により、税務調査の事前通知や調査終了時の説明責任などの適正手続が明記されたところである。税務に関する調査においては、「行政指導」に名を借りてこれらの適正手続を潜脱する手法をとることなく、同法の改正の立法趣旨に従って、適正手続を誠実に履践するべきである。平成23年に改正された国税通則法により、税務調査の事前通知や調査終了時の説明責任などの適正手続が明記されたところである。税務に関する調査においては、「行政指導」に名を借りてこれらの適正手続を潜脱する手法をとることなく、同法の改正の立法趣旨に従って、適正手続を誠実に履践するべきである。

 

 

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