産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保護・活用に関する小委員会「中間とりまとめ(案)」に対する意見書

2015年1月30日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2014年9月に産業構造審議会知的財産分科会に「営業秘密の保護・活用に関する小委員会」が設置され、営業秘密保護強化の方策が検討されてきました。この度、同小委員会の「中間とりまとめ(案)」が取りまとめられ、意見公募に付されました。当連合会はこれに対する意見書をとりまとめ、1月30日付けで経済産業省に提出いたしました。

 

 

本意見書の趣旨

1 現状の認識と今後の対応の方向性について

当連合会は、中間とりまとめ(案)に記載された営業秘密管理に関する現状を踏まえ、特許庁により全国展開されている知財総合支援窓口等における相談体制の一層の整備・充実に積極的に協力し、中小企業等のニーズにも応えていく所存である。

 

2 刑事規定について

中間とりまとめ(案)における刑事規定に関する法改正の提案については、処罰範囲の適正化が必要と認められる点もあるが、共謀罪や独立教唆犯の処罰、営業秘密侵害罪の非親告罪化については反対であり、刑罰の謙抑性の見地から慎重に検討すべき提案事項も多いと考える。

 

3 民事規定について

  中間とりまとめ(案)における民事規定に関する法改正の提案のうち、被害企業の立証負担を軽減する方向性については賛成できるが、むしろ秘密保持命令等の営業秘密保護手段を活用しつつ、文書提出命令等の証拠収集手続を機能強化する方向を志向すべきである。営業秘密使用物品の譲渡・輸出入等を民事上差止・損害賠償の対象とすることには賛成する。

 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)