「無効審判における請求人適格に関する運用(案)」に対する意見書

2015年1月14日  
日本弁護士連合会


 

本意見書について

平成26年特許法改正による特許異議の申立て制度導入に伴い、特許庁から「無効審判における請求人適格に関する運用(案)」が意見公募に付されました。当連合会はこれに対する意見書をとりまとめ、1月14日付けで特許庁に提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 利害関係についての審理方針に関しては、特段異論はない。

 

2 利害関係人の範囲を画定するに際し、平成15年特許法改正前の無効審判制度運用下の裁判例における判示内容を平成26年改正後の利害関係の考え方にも適用するとの基本的方向性については、特段異論はない。

 

もっとも、利害関係の意義を解釈するに当たっては、無効審判制度が有する公共的性格を十分に勘案し、公共の利益に関わる無効理由(特許法123条1項2号所定の特許法38条違反及び特許法123条1項6号違反を除く。)については、利害関係の意義を厳格に解すべきではなく、利害関係に関する要件充足性を柔軟に考える運用が望ましい。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)