「特許異議の申立て制度の運用(案)」に対する意見書

2015年1月14日  
日本弁護士連合会


 

本意見書について

平成26年特許法改正による特許異議の申立て制度導入に伴い、特許庁から同制度の運用案が意見公募に付されました。当連合会はこれに対する意見書をとりまとめ、1月14日付けで特許庁に提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 運用案「(1)審理の併合」、「(2)取消理由通知」、「(3)特許異議申立人による意見書」、「(5)決定」、「(6)無効審判との関係」、「(7)訂正審判との関係」については、特段異論はない。

 

2 運用案「(4)取消理由通知(決定の予告)」の制度を設けたことは、特許権者保護の観点から賛同できるが、成文法上の根拠を欠くため、かかる取扱いを運用によって行うことの合理的理由を、十分に説明する必要があると思料する。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)