「臨死状態における延命措置の中止等に関する法律案要綱(案)」に関する意見書

2007年8月23日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

「尊厳死の法制化を考える議員連盟」は、2007年5月、「臨死状態における延命措置の中止等に関する法律案要綱(案)」を公表しました。要綱(案)には、「尊厳死」や「終末期医療」という人間の生死や患者の権利に関わる法の制度設計が示されています。


日弁連は、人間の病や生死に関わる立法について、医科学的根拠や医療現場での生命倫理のみならず、社会的理解・合意の重要性を強調する一方、通常診療のみならず、いわゆる脳死臓器移植などの先端医療についても、患者および被験者の権利擁護の立場から、インフォームド・コンセントに焦点を当てた患者の権利宣言をし、患者の権利法、被験者保護法の制定などを提案してきました。


今般、「尊厳死の法制化を考える議員連盟」から要綱(案)に関する見解を求められたことを受け、意見書を取りまとめた上、本年9月3日に同議員連盟に提出いたしました。


意見の趣旨は、以下のとおりです。


いわゆる「尊厳死」については、個々人の価値観に基づき様々な考え方があり、それらの考え方自体は尊重されるべきである。しかしながら、「尊厳死」の法制化は、人間の生死に関わるものであることに加えて、単に医療の一分野を規律するに止まらず、医療全体、社会全体、ひいては文化に及ぼす影響も、非常に重大である。したがって、「尊厳死」の法制化の前提となる立法事実並びに人間の尊厳およびこれに由来する人権の観点から、極めて慎重かつ十分な検討が必要である。


また、患者の権利が制度上も実態としても十分に保障されていない現状に鑑みれば、「尊厳死」法制化の制度設計の前に、(1)適切な医療を受ける権利やインフォームド・コンセント原則など患者の権利を保障する法律を制定し、現在の医療・福祉・介護の諸制度の不備や問題点を改善して、真に患者のための医療が実現されるよう、制度と環境が確保されなければならないし、(2)緩和医療、在宅医療・介護、救急医療等を充実させなければならない。


したがって、まず、厚生労働省作成の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」や各医療機関・学会作成のガイドライン等を踏まえたいわゆる「終末期医療」の実態調査を行い、その問題点や課題を分析して公開し、市民からの意見を聴取するなどして、「尊厳死」が認められる条件を検討し、その法制化の是非から議論を始めるべきであり、現段階で「尊厳死」の法制化に賛成することはできない。

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