同族会社に対する留保金課税についての意見書
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2005年1月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
第1 意見の趣旨
同族会社に対する現行の留保金課税においては、留保金額の計算上、繰越欠損金額の控除を認めない単年度主義課税が行われている。これは、理論的根拠が乏しいだけでなく、中小企業の財務基盤の充実や倒産法人の再建などにおける実際上の弊害も大きい。そこで、留保金額の計算上、損金算入した繰越欠損金額の控除を認める改正をすべきである。
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