経済産業省による個人情報の目的外使用禁止の適用除外規定の解釈に関する意見書

2005年(平成17年)12月16日
日本弁護士連合会


本意見書について

経済産業省は、2004年10月に「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を公表し、その中で、個人情報保護法16条3項1号に個人情報の目的外使用禁止の適用除外として規定されている「法令に基づく場合」の解釈を述べています。


ガイドラインの趣旨が、弁護士法第23条の2に規定される弁護士照会制度(照会先には回答義務があると解されています)の解釈運用を否定することまで含むものであるならば、個人情報保護法16条3項1号に規定する「法令に基づく場合」に関するガイドラインの解釈には、重大な誤りがあることになります。従って、ガイドラインをもって照会先には回答義務なしとの論拠とすることは到底認められません。


そこで、日弁連は、経済産業省による個人情報の目的外使用禁止の適用除外規定の解釈に関する意見書を12月16日の理事会において取りまとめました。


この意見書は、12月21日に経済産業省宛に提出しました。


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