住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する意見書

2005年(平成17年)9月16日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

現在、住民基本台帳の基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)は、何人も無条件で閲覧することができ、同制度のもと、ダイレクトメール業者などによる大量閲覧(個人を特定しない閲覧)がなされています。


公的な認証、住民の利便のために住民基本台帳を作成し、閲覧制度を採用すること自体は意義があることですが、現行の住民基本台帳の大量閲覧は、これらの趣旨あるいは住民基本台帳法の法文から必然的に要請されるものではありません。また、ダイレクトメール送付のためのリスト作りに用いられていること、それもコンピューター社会の進展により小規模な業者でも容易に大量の情報を蓄積し、他の情報と結合することができる状況となっていることは、住民基本台帳法が本来想定していることではありません。


人々の個人情報保護に関する意識が著しく高まり、個人情報保護法において個人情報の目的外利用が原則として制限されている今日では、このような運用がされないよう、住民基本台帳法の閲覧に関する規程を見直す必要があります。


また、住民基本台帳の閲覧を制限した場合には、それに代わって選挙人名簿の閲覧制度が利用されてしまう可能性があります。


そこで、日弁連は、住民基本台帳法について、基本4情報の閲覧自由の原則を逆転し、原則として閲覧を認めず、例外的に認めるものとすべきとし、選挙人名簿についても、住民基本台帳と同様の要件のもとで例外的に閲覧を認めるべきであるとする意見書を2005年9月16日の理事会で取りまとめました。


この意見書は、2005年9月22日に、本問題を検討している総務省の「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」に提出しました。

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