保証料・媒介手数料の規制に関する意見書
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2005年(平成17年)6月17日
日本弁護士連合会
本意見書について
最近、貸金業者が保証業者と提携して、借入申し込みや契約途中での切り替えに際し、5%~10%の「保証料」を徴収するという事例が全国で拡がっています。
このような、約定利息以外に高額の保証料を徴収することは、出資法の金利規制や利息制限法の適用を免れようとする脱法行為です。このような保証料も「みなし利息」として規制の対象とすべきであり、そのように判示する最高裁判例も出ています。
また、貸付に際し、媒介業者や仲介業者に対する「紹介料」として、貸付額の5%を徴収することによって、出資法や利息制限法の規制を免れようとする事例も拡がっています。
そこで、日弁連は、
- 出資法5条の高金利処罰規定の適用にあたっては、金銭消費貸借に関し、借主が貸主又は第三者に対して支払う元本及び利息以外の金銭は、保証料、媒介手数料、その他名義の如何を問わず、貸主が保証料等が支払われていることを認識している場合には、その全てを利息の支払とみなす(ただし、貸付に関して保証料等が支払われた場合には、貸主が保証料等が支払われていることを認識しているものと推定する)旨の規定を直ちに設けるべきである
- 利息制限法1条及び2条の制限利息の適用にあたっても、契約締結の費用及び弁済費用にあたるものを除いて、同様の規定を直ちに設けるべきである
とする意見書を、2005年6月17日の理事会において取りまとめました。
この意見書は同年7月21日に法務大臣及び金融庁長官に提出しました。
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