「消費者団体訴訟制度の在り方について」に対する意見書

2005年(平成17年)7月14日
日本弁護士連合会


本意見書について

国民生活審議会消費者政策部会の消費者団体訴訟制度検討委員会は、2005年6月23日、消費者団体訴訟制度の在り方及びその方向性について提言する報告書を取りまとめました。


この提言は、消費者被害の未然防止・拡大防止の見地から極めて画期的なものと評価できるものですが、その具体的な内容については、裁判管轄、差止めの対象となる実体法に民法を含まないこと、「推奨行為」を差止めの対象としていない等不都合ないし不十分な点があります。


とりわけ裁判管轄については、事業者の本店所在地に限定するという案になっており、消費者団体の本制度の利用を著しく阻害するものであって、到底容認できるものではありません。


そこで、日弁連は、


  • 裁判管轄を事業者の本店所在地に限定することに反対し、不当条項を含む契約書等が使用された、あるいは不当勧誘行為がなされた行為地を管轄地に含めるべきである
  • 差止めの対象となる実体法に民法96条、90条、借地借家法の強行規定を含まないこと、また不当条項の「推奨行為」を差止め対象としていないことは、本制度の趣旨である消費者被害の発生防止・拡大防止の観点から不十分であり、これらの法や行為をも対象とすべきである

など実効性ある同制度の早期立法化を求める意見書を2005年7月14日の理事会において取りまとめました。


この意見書は2005年8月4日に内閣府に提出しました。

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