犯罪被害者等の刑事手続への関与について

2005年(平成17年)6月17日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

第1 被害者等の刑事手続への関与

  1. 検察官の訴追及び訴訟活動について、被害者等が十分な情報を得る機会を確保し、また、これらに被害者等の意見が適切に反映されることを可能とする手続として、被害者等の検察官に対する質問及び意見表明制度を新設すべきである。また、被害者等が、この制度による質問ないし意見表明を的確に行うための手続として、公判前に、必要な証拠を閲覧等できる制度を導入すべきである。
  2. 被害者等が、当事者あるいは検察官を補佐する者として刑事訴訟手続に参加し、訴訟行為(証拠調請求、証人尋問、被告人質問、事実関係を含む意見陳述、求刑、上訴など)を行う制度は、導入すべきではない。


第2 被害者等に対する法律扶助の拡充

法律扶助は「民事裁判等手続の準備及び追行」等に対象が限られているが(総合法律支援法第30条第1項第2号)、被害者等が刑事手続に関連する手続(告訴手続、検察審査会に対する申立手続、記録の謄写閲覧、意見陳述など)に関し弁護士の援助を受ける場合についても法律扶助の対象とする拡充が行われるべきである。


第3 刑事裁判における附帯私訴及び損害賠償命令

被害者等の損害回復・経済的支援への取組みに関しては、被害者等の労力を軽減し、簡易迅速な手段によって実現できる我が国にふさわしい制度を検討すべきであるが、その方法として、附帯私訴及び損害賠償命令の制度は導入すべきではない。


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