総合科学技術会議「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(最終報告書)に対する意見

2005年1月21日
日本弁護士連合会


本意見書について

2004(平成16)年7月23日、総合科学技術会議は、「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(以下、「最終報告書」という)をとりまとめ、従前の方針を大きく転換して、研究目的でのヒト胚の作成、利用を認容し、その規制はガイドラインにより行うとの結論を明らかにした。


当連合会は、最終報告書に反対せざるをえず、国(厚生労働省、文部科学省)に対し、下記のとおり意見を述べる。


第1 意見の趣旨

  1. 国は、最終報告書によって結論がでたものとして、拙速に、ガイドライン規制下で、研究目的での「ヒト受精胚」、「人クローン胚」の作成や利用を容認する施策を進めるべきではない。
  2. 国は,「ヒト受精胚」、「人クローン胚」を含む「ヒト胚」の作成・利用の可否について、ガイドラインではなく、基本原則に関する法律によって規制すべきである。
  3. 国は、前記記載の法律を制定するにあたり、生殖医療の実施状況や卵及び「余剰胚」の提供のされ方について早急に実態調査を行い、市民参加型の独立した行政機関を設置し、社会的合意の形成に努めるべきである。
  4. 国は、患者の権利法および被験者保護法を早急に制定すべきである。

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