「罹災都市借地借家臨時処理法」他の適用申し入れ
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2005年1月11日
日本弁護士連合会
本申し入れについて
「罹災都市借地借家臨時処理法」(以下「罹災都市法」という。)並びに「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(以下「権利保全特別措置法」という。)の適用につき、以下の通り申し入れをする。
第1.申し入れの趣旨
以下の措置を、早急にかつ一括して講じられたい。
- 平成16年新潟県中越地震につき、別紙適用地域一覧表記載の地域を罹災都市法第25条の2の災害及び同条の規定を適用する地区と定められたい。
- 平成16年新潟県中越地震につき、別紙適用地域一覧表記載の地域を権利保全特別措置法第6条(民事調停法による調停申立手数料の特例措置)の適用地域と定められたい。
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