架空請求等の通信手段利用詐欺の防止に関する意見書

2004年10月20日
日本弁護士連合会


本意見書について

第1 意見の趣旨

最近、架空請求やオレオレ詐欺による被害が広範かつ多数の市民に及んでおり、多額の被害が生じている現状に鑑み、政府においては、速やかに次の措置を講じられるべきである。


  1. プリペイド式携帯電話について、その利用契約締結時に、厳格な本人確認措置がとられるように、携帯電話事業者に対して、監督権限に基づき指導を徹底すること。
  2. プリペイド式携帯電話の既存契約についても、本人確認措置を実施し、本人確認ができない場合は利用契約解除の措置がとられるように、携帯電話事業者に対して、監督権限に基づき指導を徹底すること。
  3. 携帯電話事業者の約款において、利用契約者が電話サービスを犯罪行為、公序良俗に違反する行為、その他他人に損害を与える行為に利用することを禁止し、これに違反した場合、携帯電話事業者は当該携帯電話の利用停止措置をとり、又は契約を解除することができるようにすべく、携帯電話事業者に対する指導を徹底すること。

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