検察審査会制度に関する意見書

2003年12月20日
日本弁護士連合会


本意見書について

はじめに

検察審査会制度は、公訴権の実行に関し、民意を反映させてその適正を図るためのもの、すなわち検察官の起訴独占主義及び起訴便宜主義を基本構造とする我が国の刑事訴追制度において、不可避的現象として生じうる公訴権の不当な行使(公訴権の消極的濫用)を、市民関与の方法によってこれをチェックし、もって刑事司法ないし検察の民主化に寄与する我が国独自の制度として発足したものである。


今般、裁判員制度・刑事検討会において行われてきた議論、それを踏まえて提出された「座長ペーパー」(以下「座長試案」という。)は、検察審査会の起訴相当議決に法的拘束力をもたせる具体的な制度設計がなされており、検察審査会の機能強化に資するものとして、その方向性は評価できるものである。


しかし、他方で、座長試案には、いくつか不十分な点があることを指摘せざるを得ない。


以下では、当連合会が特に重要と考える点について取り上げ、意見を述べることとする。


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