刑務所職員と刑務所新設に関する日弁連の提言【行刑改革会議第3分科会関連】

2003年9月19日
日本弁護士連合会


本提言について

提言の趣旨

第1  職員の人権意識の改革のための人権教育
  1. 刑務官に対し、受刑者の人間性を認めるような感性を養うための実践的な人権教育を行うべきである。
  2. 刑務官に対する人権教育は、国際的な人権基準を基礎に置き、国連や他の国際的・国内的なNGOと連携して実施しなければならない。
  3. 籠絡事故の防止は、適切な研修によって、受刑者と刑務官の積極的な人間関係の作り方を学ぶ中で、また従来の担当制を廃し、刑務官による集団処遇・責任体制とすることによって図られるべきであり、籠絡事故防止のために受刑者と刑務官の通常の私語を取り締まることは行き過ぎであって、このような規則は見直されなければならない。

第2  職員の任用と労働条件について
  1. 職務に適した人格、能力、素養等を有する職員の大幅増員を図る。
  2. 職員一人当たりの受刑者数(負担率)を減少させる。
  3. 残業を減らし、年休を消化できる勤務体制を確立する。
  4. 収容目的の効果的な達成を図るため、医療、衛生、人格調査、刑務作業、教科指導、生活指導その他被収容者の処遇に関する専門的知識及び技能を有する職員を確保する。
  5. 可能な限り、精神科医、心理学専門家、ソーシャルワーカー、教師、職業教育指導官、体育指導官などの専門的資格を有する者を加える。
  6. 女性刑務官を増加させ、女性職員が希望する場合の男性刑務所での勤務を増加させる。
  7. 他省庁・地方自治体・民間との人事の交流を図り、様々な専門職を活用する。

第3 刑務官をめぐる法制度
  1. 刑務官の団結権を保障し、職員団体(労働組合)の結成を認める。
  2. 刑務所組織内部の監視機能を高めるため、職員に違法行為の報告義務を課し、違法不当な行為についての内部告発をした場合の不利益取扱いの禁止などの保護規定を設ける。
  3. 階級制度と専門官制度を調和させる。
  4. 個別的事情に配慮しつつ、収容施設間にまたがる人事異動を行うようにする。

第4 刑務所新設とその手法、とりわけ民営化、PFIと一部業務の外部委託の是非をめぐって
  1. 過剰拘禁の緊急対策として、刑事拘禁施設のある程度の新設は避けられない。しかし、長期的には拘禁者数の抑制を基本とした政策を採るべきである。
  2. 新しい刑事施設の建設に当たっては、広い共用スペースをとり、夜間は独房で過ごす方式で設計すべきである。
  3. 刑務所の運営そのものを民営化することは、その財政的なメリットははっきりせず、大きな弊害が予測されるため、反対である。
  4. 刑務所建設だけのPFI方式は、運営の民営化に比べて、問題点は少ないが、施設そのものを所有する刑務所産業が生まれると、運営の民営化やさらなる刑務所建設に拍車がかかり、被拘禁者数を減らすための努力がおろそかにされる可能性があり、その導入には慎重な検討が必要である。
  5. 刑務所の非権力的作用を行う部門、例えば教育部門、作業指導や食事の供給、図書館などを民間に外部委託(アウトソーシング)することは、弊害が少なく、メリットが見込めるので、導入することに賛成である。

提言の理由

目次

  • 第1 職員の人権意識の改革のための人権教育
    • 1. 名古屋刑務所事件と刑務官の人間観
    • 2. 受刑者と看守の私語禁止規則の撤廃・緩和を
    • 3. 人権教育のための国連10年と法執行者に対する人権教育について
    • 4. 拷問等禁止条約に定められた職員・医療職員に対する人権教育
    • 5. NGOと政府機関の建設的な協力関係の確立を
    • 6. 結論
  • 第2 職員の任用・構成
    • 1. 過剰拘禁・定員超過による職員の労働条件の悪化
    • 2. 職員負担率の減少のための職員増員は急務である
    • 3. 職務に適した人格、能力、素養等を有する職員、被収容者の処遇に関する専門的知識及び技能を有する職員の大幅増員が必要である 
    • 4. 女性刑務官の男子刑務所での勤務を増加するべきである 
    • 5. 刑務官採用試験と自治体・民間との人事交流によって専門職員の増員をはかることができる 
    • 6. 結論 
  • 第3 刑務官をめぐる法制度
    • 1. 刑務官の団結権の保障と労働組合の結成 
    • 2. 刑務官の市民的自由の保障と違法行為の報告義務化
    • 3. 階級制度と専門官制度を調和させる
    • 4. 個別的事情に配慮しつつ、収容施設間にまたがる人事異動を行うようにする
    • 5. 結論
  • 第4 刑務所新設とその手法、とりわけ民営化、PFIと一部業務の外部委託の是非をめぐって
    • 1. 過剰収容対策のため短期的にはある程度の刑務所新設は避けられない
    • 2. 独居と共用スペースを持った施設設計の採用を
    • 3. PFI構想の是非について
    • 4. 刑務所業務の一部の民間委託について
    • 5. 結論 

(※全文はPDFファイルをご覧下さい)