学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)に対する意見

2003年8月20日
日本弁護士連合会


本意見書について

2003年8月12日に発表された文部科学省の「学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)案」は、不登校の子どもやフリースクールに通う子どもの専修学校専門課程の入学資格にも関連する可能性のある問題ではあるが、この点についての意見は留保し、外国人学校卒業者の専修学校専門課程の入学資格問題に限定して次の通りの意見を述べる。


意見

1.今回発表された文部科学省の「学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)案」(以下「改正等案」という)は、従来、文部科学省が、朝鮮学校などの外国人学校卒業者について、一律に、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」とは認めず、大学入学資格と同様に専修学校専門課程の入学資格も保障されなかったことからすれば、一部の外国人学校卒業者に専修学校専門課程の入学の受験資格を認めるという点において一歩前進と評価しうる。


2.しかし、今回の改正等案では、すべての専修学校専門課程の入学資格を学校単位で認め得るのは、英米の国際的評価団体(WASC、ECIS、ACSI)の評価を受けたインターナショナルスクール卒業者、外国において当該外国の正規の課程(12年)と同等として位置付けられていることが公的に確認できる外国人学校の卒業者に限定されている。この改正等案の基準によれば、外国人学校に在籍する生徒の過半数を占める朝鮮学校を始め、上記基準に該当しない外国人学校の卒業者は、学校単位での専修学校専門課程の入学資格が認められず、入学資格につき個別専修学校専門課程の個別審査を受けざるを得ないことになる。このような外国人学校に対する異なる取扱い基準によって、個別審査を受けざるを得ない卒業者は、学校単位で専修学校専門課程の入学資格が認定される外国人学校の卒業者に比べ、極めて不安定かつ不平等な立場に置かれることとなる。


そもそも、外国人学校卒業者に対して、専修学校専門課程の入学資格を認定する場合、修業年限、授業時間、科目等で一定の教育水準を満たしている学校について、一方は、学校単位で専修学校専門課程の入学資格を認定し、他方は、個別に専修学校専門課程の入学資格を認定するといった異なる取り扱いをすること自体に何らの合理性を見出すことはできない。


3.当連合会は、1998年2月20日、朝鮮学校の大学入学資格に関する人権救済申立事件において、「学校教育法第1条の各義務教育課程、高等学校教育、大学に相当する教育を授受しているものにその資格を認めず、法律に根拠を持つ公的な資格を認定する試験を受験させないことは重大な人権侵害であ」ると判断し、「そのための処置として、日本国に在住する外国人の学校について定める法律が制定されるまで、とりあえず、朝鮮各級学校と大学校及びアメリカ合衆国カリフォルニア州に本部を持つ西部地域学校大学協会(WASC)など国際的に一定の水準を維持している機関の認定している学校については、その教育内容に応じてこれに対応する学校教育法第1条の各学校と同等の資格を認める処置をとるべきである。」として、内閣総理大臣及び文部大臣(当時)に対して、かかる事態を速やかに解消するよう勧告しているところである。また、当連合会は、2003年3月17日、外国人学校卒業生の大学入学資格の問題に関して、「朝鮮学校など日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校卒業生に対する国立大学の入学資格制限を撤廃し、在日外国人の教育を受ける権利を広く保障することを強く求める」旨の会長声明を出している。


4.日本国に在住するものは、その国籍や民族を問わず、個人の尊厳と幸福追求権が認められ(憲法第13条)、いかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護が保障される(憲法第14条、自由権規約第26条)。とりわけ、民族的少数者の子どもたちは、母国語による民族教育を等しく受ける権利が保障されなければならない(憲法第26条、自由権規約第27条、子どもの権利条約第28条、29条、30条、社会権規約第2条、第13条、人種差別撤廃条約第2条)。


この点について、日本国が批准または加入している国際人権諸条約に基づく条約実施監督機関である各委員会からも、日本政府に対して、次の通り、度重なる「懸念と勧告」がなされているところである


  1. 委員会は、少数者である日本国民でない在日コリアンの人たちに対する、コリアン学校が承認されないことを含む、差別の事例について懸念を存する。(1998年11月5日自由権規約委員会)
  2. 委員会はまた、朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも公的に認められておらず、したがって中央政府の補助金を受け取ることも、大学入学試験の受験資格を与えることもできないことについても、懸念するものである。


    委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が相当数就学している公立学校の正規のカリキュラムに、母国語による教育を導入するよう強く勧告する。委員会はさらに、締約国が、マイノリティの学校、とくに朝鮮学校が国の教育カリキュラムにしたがっている状況においては、当該学校を公的に認め、それによって当該学校が補助金その他の財政援助を得られるようにすること、および、当該学校の卒業資格を大学入学試験の受験資格として承認することを勧告するものである。(2001年8月31日社会権規約委員会)
  3. 委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子ども達に影響を与えていることに、とりわけ懸念する(1998年6月5日子どもの権利委員会)
  4. 在日コリアンの生徒が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している(2001年3月20日人種差別撤廃委員会)

今回の文部科学省による改正等案は、これら憲法、国際人権諸条約及び国際機関による懸念と勧告などに照らしても、国際的な批判に耐えうるものではない。


5.当連合会は、文部科学省に対して、今回の改正等案を撤回し、朝鮮学校を含む日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校の卒業者すべてに専修学校専門課程の入学資格を認める内容に改め、教育を受ける権利と学問の自由を等しく保障することを強く求めるものである。


なお、今回の意見募集は、上記案発表後、8月中旬を含めて2週間という短期間での意見募集であり、文部科学省が市民の声を上記案に反映させる姿勢を真に持っているのか疑問を持たざるを得ないが、当連合会は、本意見を行政に反映するよう強く求めるものである。



以上