外部交通(応募投稿の差止処分、受発信手続の遅延等)に関する人権救済申立事件(勧告)

千葉刑務所長宛て勧告

2016年4月26日

 

 

申立人が投稿等を目的とする信書の発信申請をした際、申立人に対し、差止め等の処分を行ったり、施設の規律秩序を害する可能性が高い、矯正処遇上支障を生ずるおそれがあるなどと説明し、当該申請の取下げ又は記載の一部抹消等をさせたことは、申立人に保障される、表現の自由(憲法21条1項)の一内容としての意見発表の自由を侵害したものであるとして、千葉刑務所に対し、当該信書の発信を許すことにより、刑務所内の規律及び秩序の維持、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善及び更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められる場合を除き、差止め等の処分を行ったり、発信を事実上断念させるような指導・助言等をしてはならない旨勧告した事案。

 

執行後照会に対する回答

千葉刑務所長

<千葉刑務所長名回答・2016年11月15日>

 

平成25年12月25日付けで所内規定を発出し、これまでの運用を改めて、関係法令に照らしながら、一律に制限することなく個別に判断することとし、適正に対応している。