徳島刑務所における再審請求弁護人の面会時の職員立会いに関する人権救済申立事件(警告)

徳島刑務所長宛て警告

2016年3月31日

 

 

再審請求人と再審請求弁護人との職員の立会いのない面会を認めなかった措置は、再審請求人の秘密面会の利益及び再審請求弁護人としての固有の秘密面会の利益を侵害したとして、二度とこのような人権侵害をしないよう警告をした事例。

 

執行後照会に対する回答

徳島刑務所長

<徳島刑務所長名回答・2016年11月29日>

 

受刑者と再審請求弁護人との面会については、面会申請の都度、受刑者等が立会い等のない面会を行う利益を十分に尊重し、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第112条の規定を踏まえて適切に対応しています。