障がいを理由とする搭乗拒否に関する人権救済申立事件(要望)

Y航空会社宛て要望

2016年1月14日

 

 

航空会社が、精神に障がいのある申立人に対し、搭乗にあたって医師又は看護師の同行が必要な場合に当たらないにもかかわらず、申立人の症状を確認することなく、医師又は看護師の同行が必要な場合に当たると誤認し、本来必要でない医師又は看護師の同行を求め、同行できない場合には搭乗を認めないとしたことは、申立人の旅行(移動)の自由を侵害する行為であるとして、航空会社に対して、申立人に謝罪するととともに、かかる事例の再発を防止するため、障がいのある人への対応について、十分な社内教育を実施し、かつ、社内体制の整備をすることを要望した事例。

 

 

 

執行後照会に対する回答

Y航空会社代理人弁護士名

 

2016年8月24日

 

 

1 申立人に対する謝罪

平成28年1月15日付けで、当社より申立人に対して、お詫びの書面を送付させていただきました。その後、申立人には当社便をご利用いただいており、当社の謝罪の意を受け入れていただいたものと考えております。

 

2 再発防止のための社内教育の実施及び社内体制の整備

平成28年1月15日、当社予約部長より予約課の全スタッフに対し、本件について説明し、本件において判断に至る過程での単純な誤解から、申立人に、ご不便をおかけし、ご不快な思いをさせてしまったことに鑑み、障がいのある方に対して、当社のガイドラインに基づいて適切に対応するよう文書で指示いたしました。

 

また、平成28年2月4日、支社長より副社長に対し、本件について報告いたしました。本社においては、障がいをお持ちのお客様の搭乗可否について、IATAの"Medical Manual"を基に作成した当社のガイドラインに基づいて、航空医学の経験を有する医師が適切に判断しておりますが、本件を踏まえ、当社のガイドラインの正確な理解に基づき、これを適切に運用するよう本社の関係各部署に改めて文書で通達いたしました。